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ポケモンの著作権についてです。
ポケモンでは公式では発売されていない
「ベガ」や「ロスト」などありますよね?
でもそういうのって著作権はどうなってるんですか??教えてください!

●質問者: ??????????
●カテゴリ:はてなの使い方 ゲーム
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● sambla

確実に違反
っていうかおおっぴらにいわないで…


??????????さんのコメント
良く解らないです、、

2 ● seble

ポケモンの具体的内容を知らないのでアレですが、公式に発売されていない、、、でも、元々マンガですよね?そこで発表された作品の中で登場しているのだと思いますが、、
発表されていなくとも誰かがデザインした訳で、その人なり、その会社がそのデザインの著作権を持っています。
著作権者、作者や会社が著作権を完全に放棄しない限り、発売などに関係なく著作権があります。


??????????さんのコメント
漫画だったんですか!? もうちょっと解りやすくお願いしますm(__)m

sebleさんのコメント
いや、だから、詳しくは知らないから、、 とにかく、著作権は作者なり会社なりが持ってます。

sebleさんのコメント
エミュレーターか何かなの? その手は色々問題があるので、分からないなら手を出さないように。

SALINGERさんのコメント
ベガやロストってポケモンの名前じゃないよ。正規のロムにパッチを当てて改造したゲームです。

??????????さんのコメント
2>> 別に詳しく教えろなんて言ってませんが、、まあいいか。 3>> 解らないから質問したんです。 4>> 「ベガやロストってポケモンの名前じゃないよ。」 分かっています。ただパッチを当ててとはどういう意味ですか??

SALINGERさんのコメント
>ベガやロスト・・・ sebleさんに言ったことですよ

sebleさんのコメント
なるほど、、、私は分かりました。手を出さないようにします(違)サンクスでした。

??????????さんのコメント
ああ、、すいません

3 ● SALINGER
ベストアンサー

こういうのって著作権でいう同一性の保持権の侵害っていいます。
ロストはポケモンを題材にした2次創作ゲームですが、ポケットモンスターという名称や出てくるポケモンの名前などを許可無く使っています。
ベガやアルタイルは既存のロムイメージを改変するパッチで、これも同一性保持権の侵害となります。

過去で有名なのはときメモやDOAの改変したセーブデータの販売が、違法であるとの判例があり、改変パッチでも不特定多数に配布した場合は罪に問われる場合があります。

それでこのロストやベガをダウンロードして遊ぶ場合ですが、これは今回のダウンロード規制とはちょっと違ってて、ロストは別のゲームだしベガは改変パッチでしかないので違法なファイルであっても複製にならないので当てはまらないと思われます。

ベガの場合は、元となるロムイメージを入手する方法によっては違法となりますし、マジコンなどで遊ぶ場合マジコン自体がもれなく違法な販売をされたものになりますので注意が必要です。


??????????さんのコメント
わかりました、 詳しくありがとうございました!
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