この文章では、「ある人が海上保安庁の船に傷をつけた事は器物損壊罪ではない」と言った人がいる、という事実しか明示されていません。なので、それが実際に器物損壊罪と見なされたかどうかをもってのみ、次に挙げられた事例の判断材料とする事ができる訳です。一方、パトカーを意図的に石で叩きまくる行為は、通常器物損壊罪と見なされる可能性は高いと思います。この二つ事例の解釈を比較する為には、それぞれの事例をその様に判断・処理した理由を確認する必要があります。
一般に、2つの犯罪を同時に行った場合、特定のものを除き刑罰の重い方だけで処罰します。
器物損壊罪は微罪ですので、不法入国とかで処罰した場合は不問に付せられます。
また、超法規的処置なるものがあり、法務大臣がうんと言えばハイジャックですら不問となります。
で、有象無象がパトカーを傷付けたような場合は袋だたきに遭います。器物損壊罪にもならないでしょう。公務執行妨害かなんかだな。