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今の日本の法律だと、画像のようなことも著作権侵害になるのですか?

http://images.uncyc.org/ja/a/ac/Jasrac_newspaper.jpg

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●質問者: kanevbs
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● sibazyun

この新聞記事風の画面ですが、これがあなたの創作でなくて、どこかの新聞の
コピーでしたら、まさに「画像のようなこと」、すなわち、新聞記事の
ウェブサイトへの掲載は、著作権違反になりますね。

で、もし「画像のようなこと」が、新聞記事の内容とするなら、該当の
バースデーソングでなく、本当にJASRACが権利をもっている曲なら、
その可能性はあります。

ところで、この記事は、(あなたの創作でないのなら)いつのエープリルフールの
記事でしょうか。
(帝都大学とか、ジューク社というのは、典型的な「それらしいが、
実際にない団体ですね)


kanevbsさんのコメント
アンサイクロペディアから拾ってきました。 画像無断転載も著作権侵害ですよね。 今気づきました。

2 ● 楽1978

もしスキャナで読み取ったとしたら、新聞の裏面の文字が裏写りしてもおかしくないのにそれが全くないのは不自然です。何かしらの加工がされていると思います。仮に裏写りしなくても言葉使いで教授が「愚民」という言葉を使うのもおかしい。創作でなければ、毎年正月に掲載されているジョーク新聞の記事をそのまま載せたか編集した可能性があります。
それに何かこの記事、どこかでみた記憶があります。


3 ● あるぴにっくす

ならないでしょう。

誕生日会、という非常に限られた範囲内で発表しただけで(文面から見るに)金銭的な収益を得たわけでもなさそうですので。(非営利無報酬無対価演奏(38条1項)による適用外とみなされる)。

また、判決の罰金150万円に何の根拠があるのか聞きたいくらいです。
実刑部分に至っては「原告JASRAC」とあることから、民事であろうはずなのに何故「懲役三年」という文字が書かれているのか、書いた人の真意を疑います。

そもそも「ハッピーバースデー」の歌詞に著作権があるのは有名な話ですが、保有者はJASRACではなくアメリカのAOLワーナーです。
なんだかんだと著作権(歌詞のみ)は転売、延長されて2030年まで有効なので、例えば営利目的の漫画や映画の中で主人公(脇役でも可)が、この歌詞を読誦(記述)すればワーナーの中の人が飛んでくる可能性は否定できません。
実際、ワーナーは今でも「ハッピーバースデー」の歌詞の著作権料で結構な額の収益があるようです。



ということで、今話題のダウンロード法とは全くもって全然、関係の無い話です。



しかし古い記事出してきますね。取り上げているブログの履歴を見るに5年くらい前に流行ったやつだと思います。



__真面目な補足________________________
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/JASRAC
画像がリンク切れ(画像直リンクがサーバー側で許されてないっぽい)しているので、引用表記に沿っていない、ということでこの質問自体が著作権法違反と言えなくもないですね。

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