建築士をかかえる建築士事務所に義務があるのではなく、建築士事務所に所属する建築士に義務が発生しているだけなので、自動車運転免許の更新にかかる手数料を会社側が持つ義務が無いのと同様に、建築士としての定期講習にかかる手数料を会社側が持つ義務も無いです。平成18年の法改正で受講を義務付けされたことを考慮して、受講料を会社で補填してくれたと考えるようにしたほうが良いでしょう。