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税金による質問です。
私は給与所得者です。

知り合いから譲り受けた新品同等や中古の家電品(PCやデジカメやテレビ)元々の私の私物も含め、質屋に買取ってもらいました。
総額60万になりました(私物50万+貰い物10万)
もらいうけたものは家具になると思いますので課税されないと思っています
また、私物の家具(家電品)は購入時の購入価格より大きく下回っているので
所得にならないと思っています。金額も張るので申告をした方が良いか分かる方
教えて下さい。

●質問者: SIMS
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● tibitora
●25ポイント

こちらを見つけましたのでお伝えしますね。
ご参考になりますと嬉しいです。
http://xn--tiq7g6ew7cm53e.net/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%A8%E7%A8%8E%E9%87%91/%E5%96%B6%E5%88%A9%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AF%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA.html
課税されない所得
■ネットオークションで得た利益は非課税■
使わない家具をリサイクルショップなどに売ったりして得たお金が、
年間で20万円を超えた場合でも、確定申告は必要ありません。
これは、生活用動産の譲渡による所得は非課税、
という規定があるためです。
生活用動産とは、個人が使っている日用品のことで、
洋服や家具、パソコン、テレビ、自転車などが生活用動産です。
自分が使っていた物を譲渡し、その代わりにお金を受け取っている場合は、課税されません。
例外的に、貴金属や絵画、骨董品などで、
1個の価格が30万円を超えるものは生活用動産には含まれません。

http://kiyochan.jp/money/tax.htm
:日常生活品を売却したら、税金はかかるのか
一般的に、家具、衣類、食器などの生活用品(家財道具ともいう)を売却した場合は、その金額に税金は課されないと考えられています。
というのも、これらの売却によって譲渡益(購入額<売却額 となって得られる利益)が発生する可能性が低いと考えられているためです。

ということで、一般的な日常生活品なら、特に気にしなくて良いようですね。
安心して不用品は処分してよいでしょう。

一方、1個あたりの金額が30万円を超える貴金属、骨董品、ゴルフ会員権などの売却の場合は、譲渡所得として扱われるため、課税対象となります。
納税が必要になったり、逆に税金の還付が受けられる場合もあります。詳しいことは、国税庁のページにも解説されていますので、該当する場合はチェックしておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
4 所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。


2 ● taroe
●25ポイント

>総額60万になりました(私物50万+貰い物10万)

ご存じのとおり、
会社員の場合は別途20万まで収入があってもその収入に関しては申告する必要性がありません。
配偶者がいて、専業主婦などをしている場合はこちらは配偶者の収入は40万まで申告する必要性がありません。

この条件で考えてきてください。
通常は問題ない範囲だと思いますが
税務署に匿名で電話して聞けば、はっきりは分かるとかと思いますよ。



20万も利益が出てるとは思えないので、他の条件等を考えるまでもなく、問題ないと私は考えます。

>私物の家具(家電品)は購入時の購入価格より大きく下回っているので所得にならない

損してるので、その分は収入にならないということですね。
購入金額よりも、現在の価値に比べてというのが需要です。
10年もたったものは、通常は価値がほとんどないのに、そこそこの価格で売れてしまうと
話は違います。

ただし、生活用品として使用しているものは例外規定があったはずです。
質屋ではそれほど高額に買い取ってもらえませんから、厳密に適用しても
利益が出てないと思います。


>もらいうけたものは家具になると思いますので課税されないと思っています
>また、私物の家具(家電品)は購入時の購入価格より大きく下回っているので
>所得にならないと思っています。

その解釈でほぼ間違いありませんが
明らかに収入を得る手段として使用している場合は、そのような名目では逃げれません。


SIMSさんのコメント
回答ありがとうございます 明らかに収入を得る手段として使用している場合は、そのような名目では逃げれません。 というのはどのようなことをした時のことを言うのか具体的に教えて頂けますか・・・。

3 ● suppadv
●25ポイント

自分の物を質屋に買い取ってもらった分については、価値と同等額で売却したと考えられるので、利益は0と考えても問題ないでしょう。

もらい物は10万円の価値のものを貰った=10万円を貰った、と考えれば良いと思います。
これも、申告の必要はないと思います。


4 ● ニコ
●25ポイント

申告するべきですが、実際にしている人はほとんどいないでしょう。

経費で控除され利益が出ていないのであれば、
申告してしっかりと修正すればいいんです。
悩むより心配なら、申告してみましょう。

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