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Lhankor_Mhy ●25ポイント ベストアンサー |
こんにちは、不動産管理会社に勤務している者です。
補足ありがとうございました。拝読した限り2つ問題点があります。
ひとつづついきます。
マスターリースも借地借家法の適用を受ける場合があるため、正当事由のない一方的な解約は難しいかもしれません。12月解約の合意はできていたようなのでその時点での解約には問題ないかもしれませんが、10月時点での解約はできていないという解釈も成り立ちます。
さらに言えば、サブリースは質問者と入居者との契約でないため、マスターリース解約時に入居者と直接契約しなければならないはずです*1。「そんな細かいことを」とおっしゃるかもしれませんが、サブリース事業者が大家から解約を申し渡された時に、全ての入居者との契約を解除し別の大家の物件に付け替えた例を知っています。
仮に上記をクリアしたとしても、サブリースは不動産業者と入居者とが契約しているものですので、当然に賃料債権は不動産業者が持っています。ですから(10月に解約されたとして)10月以前の賃料を請求する権利があります。『社長が電話できる権利はありません』はサブリース解消後の賃料については正しいですが、それ以前の分については正しくないです。
まとめるとこのような状況だと思います。
おそらく詐欺罪は難しく、民事でマスターリース契約の解除を争うことになると思います。それは面倒でしょうから、賃料債権の一部を免除することと交換に契約を合意解除してしまった方が手っ取り早いのではないかな、とも思います。お金がかかってよろしければ弁護士さんにご相談をおすすめします。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120658004264.pdf
↑長いので、判決と補足意見だけでも読んでみると参考になると思います。
*1:ただし、マスターリースに賃貸人の地位の継承について特約があればそれに従うことになります