人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile


●質問者: べこのこ
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

4 ● Lhankor_Mhy
●25ポイント ベストアンサー

こんにちは、不動産管理会社に勤務している者です。

補足ありがとうございました。拝読した限り2つ問題点があります。

  1. マスターリースが適法に解約されていない可能性がある
  2. サブリース中の入居者の滞納賃料債権は不動産業者が持っている

ひとつづついきます。

マスターリースが適法に解約されていない可能性がある

マスターリースも借地借家法の適用を受ける場合があるため、正当事由のない一方的な解約は難しいかもしれません。12月解約の合意はできていたようなのでその時点での解約には問題ないかもしれませんが、10月時点での解約はできていないという解釈も成り立ちます。
さらに言えば、サブリースは質問者と入居者との契約でないため、マスターリース解約時に入居者と直接契約しなければならないはずです*1。「そんな細かいことを」とおっしゃるかもしれませんが、サブリース事業者が大家から解約を申し渡された時に、全ての入居者との契約を解除し別の大家の物件に付け替えた例を知っています。

サブリース中の入居者の滞納賃料債権は不動産業者が持っている

仮に上記をクリアしたとしても、サブリースは不動産業者と入居者とが契約しているものですので、当然に賃料債権は不動産業者が持っています。ですから(10月に解約されたとして)10月以前の賃料を請求する権利があります。『社長が電話できる権利はありません』はサブリース解消後の賃料については正しいですが、それ以前の分については正しくないです。

まとめ

まとめるとこのような状況だと思います。

おそらく詐欺罪は難しく、民事でマスターリース契約の解除を争うことになると思います。それは面倒でしょうから、賃料債権の一部を免除することと交換に契約を合意解除してしまった方が手っ取り早いのではないかな、とも思います。お金がかかってよろしければ弁護士さんにご相談をおすすめします。


参考

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120658004264.pdf
↑長いので、判決と補足意見だけでも読んでみると参考になると思います。

*1:ただし、マスターリースに賃貸人の地位の継承について特約があればそれに従うことになります


Lhankor_Mhyさんのコメント
↑上記参考の判例について、最高裁判所の判断は6ページ目ぐらいからです。

べこのこさんのコメント
ありがとうございます。ただ他のアパートは入居者さんが私宛に振り込んでいます。何件かが出来ていませんし、何回か振り込んでもらった後に、電話して社長の方に振り込ませています。

Lhankor_Mhyさんのコメント
いずれにせよ、マスターリースの解約合意書を質問者と不動産業者との署名入りで作成した方がよさそうです。マスターリースが解除されれば、当然にサブリースも解除され、社長さんに請求権がないことが確定します。これに署名しながらも社長さんが入居者に請求をするなら、詐欺という視点も出てくるかもしれません。 同時に入居者と質問者の契約巻き直しもしておくべきだと思います。もめた後ですので、その方が入居者も安心すると思います。

6-6件表示/6件
4.前5件|次の5件6.
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ