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性格の不一致で離婚をする時に離婚を申し出た方が慰謝料を払うべき?
浮気とか、暴力とかでは有りません。

●質問者: kiripapa0315
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● A子

払わなくていいでしょう。
相手に損害を与えていないのなら。


kiripapa0315さんのコメント
協議離婚であれば払う必要は無いんですね。

2 ● 水樹
ベストアンサー

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。
(離婚の法律・税金と離婚相談掲示板引用)

ただの性格の不一致だけであれば不要です


kiripapa0315さんのコメント
なるほど協議離婚であれば支払い義務は基本生じないんですね。

水樹さんのコメント
生じません
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