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売掛金の時効。妻が社長で不動産会社。私が専務です。別会社(リフォーム)で私が社長で妻が専務。不動産会社が持っている自社物件のリフォームと、大家さんのアパートのリフォームをやっています。ここ2年くらい仕事量が増えて、自社物件のリフォームをしたのですが、社長が一向に売掛金を払ってくれません。全部を払うのではなく、其の中の大きな金額を払わず、しかも振り込んでくれた時も、請求金額で振り込んでいないので、けしこみができません。請求書上では残っています。売掛金に時効があると知りました。ここで質問ですが、時効がどのように判断するのかわかりません。ネットで調べますと建設工事ですと3年とあります。建築工事になるのかと言うことも判りません。(小売は2年とあります)。例えば23年4月1日に工事完了したもので請求出したものは振り込んでいない。23年5月の記事代金は振り込んだ。となると、一つ一つが将来時効になる時期が来ると考えるのでしょうか。23年4月は27年3月31日が時効消滅となるのですか。

●質問者: べこのこ
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

質問者から

追加です。
不動産会社の帳簿を私も見ることが出来ますので、私の売掛金と買掛金が判ります。妻は払う気が無いと言っていますので、裁判掛けるのですが、先に証拠として相手に認めさせる方法ありますか。「時効」をネットで調べますと、準消費貸借とか、残高確認書等がでていますが、相手が出してくれなければ証拠にはならないと思います。民事調停もあるそうですが、そこで資料出しておけば、時効が過ぎても有効ですか。
夫婦でありながら、信頼を裏切るような事をし、金が欲しくて離婚調停を申立てて来ました。信頼できないからと不調にしました。相手は離婚裁判まで出していません。別居中です。
よろしくお願いします。


1 ● oil999
●34ポイント

民法170条2号により、住宅のリフォーム工事などの請負代金債権、あるいは設計報酬債権などは3年間で消滅時効にかかります。請求書の発行日から起算して3年ですから、請求書の発行日が平成23年4月1日ならば、平成26年4月1日に時効が成立します。

督促を行ったら請求権が継続するというのは間違いです。
最初の請求書発行日から3年で時効が成立します。
時効を止めるには、裁判を起こすしかありません。


2 ● KOTARO
●33ポイント

結論から言うと、弁護士に相談したほうがいいと思います。
また、相談内容をもう少し、まとめたほうが分かりやすいかもしれません。

ビジネスに特化した法律相談に、弁護士が無料で回答してくれるサイトがあります。
こちらを利用してみてはどうでしょうか。的確な回答を弁護士から得られると思います。
弁護士ドットコムビジネス(不動産のカテゴリーもあります)

また、弁護士ドットコムには、 24時間365日いつでも法律相談できる
システム(無料有料)もあります。

参考になれば幸いです。


3 ● taroe
●33ポイント ベストアンサー

支払催促の手続きをすればどうでしょうか?

金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。

手続の流れは次のとおりです。

裁判所|支払督促手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_04/index.html


証拠は、弁護士と相談してみては?

あと、こんないい加減なら脱税とかしてそうな感じですし
帳簿だって、正しい金額が書かれてるかどうかさえ分かりませんよ。

なんか、計画的な感じですから、詐欺と同じで、ちょっと手ごわいかも。


■時効の止め方

消滅時効の「中断」は、次のような3つの場合に生じます。
?請求
?差押え、仮差押え又は仮処分
?承認

このうち誤解されやすいのが「?請求」です。例えば、「当社では長期間入金がない取引先でも、毎月のように請求書を送付しており、これが『請求』にあたり債権は消滅時効にかからない」と考えておられませんか。

しかし、これは誤りです。ここでの「請求」とは裁判上の請求(訴訟提起など)を言います。たとえ内容証明郵便で請求書を送付しても、それは「催告」となるだけで6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟など)をしなければ消滅時効は中断しません。この点は、注意が必要です。
http://www.iris-law.com/35/3541/


・債権一般 :10年
・商取引上発生する債権 :5年
・工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権:3年
・生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権:2年
参考:
http://www.iris-law.com/35/3541

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