犯罪を犯した人は裁判によって裁かれ、罪を償って社会に復帰します。
罪を償って社会に復帰した人が過去の犯罪歴によって差別されないように、社会の諸制度が整備されています。
犯罪経歴証明書は、外国の公的機関(大使館・移民局等)のみが要求することができます。日本資本、海外資本に関わらず、私企業が犯罪経歴証明書を入手することはできません。就職時に、採用にあたって私企業が犯罪経歴証明書を要求することは違法です。また、その理由で犯罪経歴証明書を発行してもらえることはありません。
犯罪経歴証明書を発行してもらうときには、「提出先機関からの証明書を要求する文書等、証明書発給の必要性が確認できる書類 」の提出が必要です。外国の公的機関(大使館・移民局等)が正式に発行した書類がなければ証明書は発行されません。
将来、外資系の会社に就職して、その企業の母国などに赴任することになって、就業のために入国する場合には、その国の公的機関(大使館・移民局等)に犯罪歴証明書を提出する必要があることがあります。その場合に、その犯罪歴のために入国が許可されないことがあるのかは、その国のビザの申請に詳しい移民法を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。
警察の取り調べのあと、送検されると検察庁での取り調べがあり、そこで起訴か不起訴が判断されます。
起訴されると裁判となり、略式裁判の場合は書類審査のみで判決が出、それに従い、無罪なり罰金刑なりになります。
裁判で訴えられていないが、何を意味しているのか定かではありませんが、検察での取り調べもなかったのなら立件自体されていない気もしなくはないです。(不送致処分?)その場合は前歴にすらならない気もしますが、指紋などを採られているのであれば正式な捜査に思えますので、送検されていない事も不思議な気がします。
そもそも、その事件はいつ?
送検されてから呼び出しが来るまで、平気で数ヶ月や半年かかります。
不起訴処分が前歴として残るはずです。
起訴されて有罪になった場合に前科となります。
履歴書の賞罰欄にちゃんと書かないと、虚実記載等外資系は調べまくるよ。
グチャグチャ言うのは嫌だけど、反省する位ならやるなと言いたい。
でも、万引きして、外資系会社目指すって違う意味で凄いと私は思う。