法律を学ぶ、という点の実態を誤解されているのでしょう。
条文を暗記する必要はありません。試験では六法全書が用意されています。解釈が問題になるのであって、表面だけ学んでもろくな点数は取れません。
十いくつって、、、
民法は千条超えてますし、日本語では書いてないですよww
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
司法試験の勉強は,条文の丸暗記ではありません。
また,条文を丸暗記しても,法律の勉強にはなりません。
とても主要な法律の解釈・適用方法を学ぶことにより,それ以外の法律の解釈や適用が適切にできるようにするのです。
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WTFHT ベストアンサー |
>法律全体に比して非常に少なく感じる、実際のところはどうなのでしょうか?
法律全体数と比較すると試験科目は少ないと思われるかもしれません。
しかし、「法曹になるためにそんな少ない知識量で大丈夫なの?」という疑問は問題無いと思われます。
なぜなら、試験科目にあたる法律を勉強することで、法全体に通じる解釈・適用するための根本原則を習得することなるからです(また試験問題自体がそのように作られています)。
そして、その原則を身につけることで、未修の法律についても応用していくことになります。
>法試験の出題範囲としてこれらの特定の法律を選ぶ根拠は何なのでしょうか?
司法試験は裁判官・検察官・弁護士になるために試験であり、この3者が必要となるのは基本的に裁判関係であるというのはご存知かと思います。
そこで、裁判所で争われる事件の大半をカバーする法律を、試験科目として絞り込んでいると考えられます。
これら2つの理由により、限られた試験科目を勉強することで、法曹になるための必要十分条件が満たされている、というのが法務省および司法試験委員会の考えだと思います。
>司法試験に出題されない残りの千数百ほどの法律は、いつ学ぶのでしょう?
実務では、必要に迫られたときに専門書をひきながら学ぶことになります。
しかし、弁護士であろうと裁判官であろうと、一生で千数百すべての法律に触れる人はまずいません。
裁判官でも弁護士でも、大抵いくつかの分野を専門としており、聞いたこともない法律の方が多いでしょう。
また、日本の法律は不要になっても、廃止されずに放置されているものが多々あります。
廃止手続きが面倒なので、事実上停止状態にしたり、新しい法案で上書きしそれを運用しています。
さらに、時限立法といって、ある一定期限(一年とか十年と)を区切って有効な法律も沢山あります。
つまり、法曹として千数百のすべての法律を学ぶ必要性がなく(また事実上不可能)、必要に応じて身につけていく形ですね。
例えになりますが、通訳(または翻訳家)の人が辞書の単語全てを頭に入れてなくてもOKである事と同じようなイメージでどうでしょうか?