卒業検定合格から1年が卒業証明書の有効期限と聞きました。
その通りです。
都道府県の公安委員会指定自動車教習所が発行した卒業証明書の有効期限は発行日(卒業検定合格日)から1年です。
道路交通法(運転免許試験の免除)
第九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
一 第八十九条第二項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験(免許の申請等)
第八十九条 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
2 前項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。
公安委員会公認自動車学校のHPにも、卒業証明書の有効期限は1年と書いてあります。
新田塚自動車学校(福井県福井市・福井県公安委員会指定)・よくあるご質問
Q.いつまでに卒業すればいいんですか?
取得車種によって教習期限は異なります。☆それぞれの期限は以下の期間です。(一部を除く)
教習期限 ・・・ 最初の教習を受けてから9ヶ月間(普通、二輪、中型、普通二種)
修了証明書有効期限 ・・・ 修了検定を合格した日から3ヶ月間(普通、中型)
仮免許有効期限 ・・・ 仮免学科試験の合格日から6ヶ月間(普通、中型)
検定期限 ・・・ 教習修了日(すべての教習が終わった日)から3ヶ月間
卒業証明書有効期限 ・・・ 卒業検定合格日から1年間
余談ですが、「技能審査合格証明書」は自動車学校が発行する卒業証明書と異なります。
技能審査合格証明書【ぎのうしんさごうかくしょうめいしょ】(カーセンサーnet)
限定解除の講習を受講したことの証明として、卒業時に学校より発行されます。有効期限は3ヶ月です。 これを運転免許試験場に提出し、改めて免許証の交付を受けてください。