△△事務所法律事務所
○○ 代理人 弁護士 ▲▲
拝啓 益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
当職は○○氏から、依頼を受け、平成22年に同氏の破産手続開始・免責申立手続を行った弁護士です。
今般○○氏より、貴殿から、破産申立前の債権のご請求を受けている旨の連絡をいただき、本件に関する依頼を受けましたので、○○氏の代理人として、当職から、ご連絡申し上げます。
○○氏につきましては、破産手続開始申立後、官報公告、破産管財人の調査等の、所要の手続を経て、平成○○年△△月▲▲日、東京地方裁判所において、免責決定が許可されております。
したがって、破産手続き開始決定がなされた平成○○年□□月××日午後○時以前に存在した債務については、法的な債務の支払責任を免れることとなります。
○○氏については、免責不許可事由が存在せず、貴殿の債権も非免責債権には該当しないものと思料いたしますので、他の破産債権と同様、貴殿の債権についても、お支払することはできませんので、以後のご請求については、差し控えていただきますよう、ご連絡申し上げます。
よろしくお願いいたします。
敬具
債権の免除といって、民法で規定されています。
民法 第519条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-1049.html
債務者は弁護士が債権処理に入っているようなので、現実問題として、債権回収は難しいでしょう。
しかし、帳簿上はその債権は資産として計上されているので課税の対象になり税金が科せられます。こういう場合、その債権を放棄するとにより税務上損金として処理できます。ところが税務署は債権の放棄の証拠 がないと損金処理を認めてくれません。そこで、債務者に債権放棄の事実を内容証明郵便で通知をすることにより証拠として提出できます。
http://www.e-jimusyo.net/naiyou/gutai/n15.htm
伏字により書けませんでしたが、
この裁判所による免責が決定したのは、二年前です。
質問者の疑問
?「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は非免責となる。」
というのは本当でしょうか?
それが本当なら当該の債権は請求できるのではないでしょうか?
?免責決定後に追加で債権リストに載せることができるのはできるのでしょうか?
破産ではなくたとえば、個人再生手続の場合、
債権リストに追加で記載できるのは調べてわかりました。
今回の場合も、債権者リストに追加して免責の債権とすることができるのでしょうか?
?破産の効力がこの「債権者リスト外の債権」にも効力があるのでしょうか?
?○○氏の代理人がこの案件に関してできることはどのようなことですか?
お手数をおかけしますが、ご存知の方などいましたら、よろしくおねがいします。
回答削除しました。
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楽1978 ●25ポイント ベストアンサー |
質問補足の?についてですが、判断が分かれます。
http://blog.livedoor.jp/kannolaw/archives/1547984.html
判断事情としては、債権額や債務全体に占める割合、債務を負った原因・経緯、債務の弁済状況・債権者との交渉の状況などを総合的に勘案し、そもそも忘れていないのか、忘れていたとしてもそのことに過失はないかが判断されることになります。
重要なことは、債務者の判断で債権者に応じて意図的な差別的取り扱いをしないこと、債権者に漏れがないかきちんと確認することです。
弁護士が申立代理人でついている場合は、申立代理人たる弁護士が申立前に記録(通帳の入出金など)を精査して漏れがないかどうかきちんと確認しているはずですが、私の破産管財人としての経験によると、弁護士によってばらつきがあるというのが率直な印象です。
?の場合で債権者が破産の宣告を知っていたかにもよります。
http://www8.ocn.ne.jp/~trial/page007.html
但し債権者が破産の宣告ありたることを知りたる場合を除く。
近い判例です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626132013.pdf
http://www.shinginza.com/cgi-bin/topics/script2.cgi?find=(1282)&search=1
参考サイト
http://www.osakabengoshi.jp/wp/blog/archives/1169