ナンバーが分かれば陸運局で照会出来ます。
http://okwave.jp/qa/q1465294.html
軽自動車以外の普通車両の場合は、陸運局で「車の登録事項等証明書」を取得します。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/syomeisyo.htm
申請に必要なものは次の通り。
ただし、「私有地における放置車両の所有者・使用者を確認することを請求の事由とする」場合には、以下の事項を明らかにして請求すれば、車台番号の記載は不要となります。
軽自動車の場合は、市町村で「軽自動車税課税台帳証明書」を取得すれば判明します。
ただし、本人または代理人でないと申請できません。車両撤去訴訟をおこすことを前提にした場合、弁護士に依頼して取得することは可能です。
差し押さえには書類上の所有者を特定する必要はないようです。
とりあえず債務による差し押さえを申請し、係官が本人の物であると
確認すれば執行されますし、できなければ執行されません。
このような場合大抵他人名義に変更されていますが、占有の事実があれば
差し押さえは可能なようです。証拠を用意しておくといいですね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1155929.html
http://kurumameigihenkou.com/sashiosae.html