著作権の中に「口述権」という権利があります。
口述権ってなんだろう?- ネコでもわかる知的財産権
勝手に発表会で朗読するのは口述権の侵害になるのですが、条件によっては無断で朗読できるようです。
この口述権を無断で使用できる条件として、非営利・無料であるということが挙げられます。これまでに公表されている著作物であり、口述するにあたり、営利を目的とせずに聴衆や観衆から代金をとらないこと、口述者などに報酬が発生しないことなどが条件となります。
こちらがご参考になると思います。
http://q.hatena.ne.jp/1143563524#a507066