代理が損害賠償を今の代表に起こせばいいのですが、その場にならないと分かりません。このくらいは勘弁してあげなさいとなったら、今までの裁判の苦労は水の泡です。金額は億に届くくらいあります。しかも10年間です。ただ刑事は7年間ですか。タライの水理論もいい加減にせいと言いたくなります。
よろしくお願いします。
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oil999 ●100ポイント ベストアンサー |
特別背任罪に問うことができるでしょう。
特別背任罪は、会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立します。(会社法960条、961条)。未遂も罰せられます(会社法962条)。
代表取締役から退任するまで時効は発生しません。
王子製紙の前会長が背任罪に問われていますので、その線でいけると思います。
また、私文書の偽造などあればそちらでも訴えられると思います。