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完全成功報酬の弁護士事務所がありますが、本当に完全成功報酬なのでしょうか?

訴訟などの印紙代や内容証明の郵送代などが実費になるのは想像がつくのですが、それ以外に費用は本当に発生しないのでしょうか。

●質問者: KatouMio
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

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1 ● みかん
●34ポイント

http://theoria-law.jp/index.php/fee


2 ● pigmon88
●33ポイント

検索例: http://(削除)

たしかにこのようなことを唱っているからには、成功報酬は後払いなのだと思います。
従来は、過払い金訴訟などのほぼ成功が見込める事案についてだけ、そうした支払い方が
あました。すべての訴訟を成功報酬で受けるというのはありえないように思います。
逆にいえば、相談して成功報酬でやりますと弁護士さんが言えば、勝訴が90%以上見込める
事件だということですね。お金がなくて頼むにはけっして悪い制度ではないと思います。しかし、勝てると思って引き受けて負ける、あるいは勝ち金額が思いの他少なくて損金が出る事案も他にきっとあるわけですから、それらをトータルでならして事務所の収益考えるわけですから、後払いでも若干高めに報酬が契約されることは仕方がないと思います。

また、最近は弁護士さんとはいっても、イソ弁、ノキ弁ならぬソクドク、どこの事務所にも入れてもらえずに、即独立せざるをえない実務経験のほとんどない弁護士さんもおられます。成功報酬を唱っているところはやはり、弁護士さんが若い、経験がほとんどないケースが多い。(上記の事務所も2010年弁護士登録の人ふたりです)こうした場合、たしかに後払いで成功報酬かもしれないが、他の経験豊かな老獪な弁護士だと300万取れたケースが100万しかとれない。報酬も少なくて済んだが、勝ち金額も少なかったということはありえると思います。民事はほとんどが判決ではなく、和解で決着します。この場合司法官を交えた相手方との和解交渉での老獪さというのは、法律知識とはほとんど関係なく、押し出しとか貫禄とか場数などの経験が物を言うので、若い人があまりうまくやれるとは思えないのですが。裁判で100%勝って、和解で50%まで押し戻されるというのはよくあるケースですので・・・

さらに付け加えますと、裁判所が相手側にたとえば300万の賠償を命じても、実際に取れるかどうかは別問題です。相手が金をもっていない、行方をくらます、のらくらと支払いに応じないというケースも多々あります。その場合は、やはり弁護士報酬分はあなたが用意しなければなりません。いくら弁護士さんとはいっても金をもっていない相手から取り立てるのはほとんど不可能です。


3 ● suppadv
●33ポイント

成功報酬型は、報酬のパーセントが高いです。
また、勝つまでは無報酬という立場になるので、(割りにあわなそうな件で)、断られたとしてもこちらから文句は言えません。

ビジネスとしては十分に成り立ちます。

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