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質問なのですが、今10月からの違法DL取締法が始まっていますよね。
それで疑問に思ったのが、東方projectの曲などを公開してる「東方音楽部屋」について、あれは公開は正式なのか公式なのか…
それと、原曲をアレンジしてうpしたものはDLすると違法になるのでしょうか…

文章が意味不明かも知れませんが、正確な答えを知っていらっしゃる方は何人でもいいので回答してくださるとうれしいです。同じような質問があった場合にはURLをくっつけておいてくださるとうれしいです^^

●質問者: つらね
●カテゴリ:インターネット 書籍・音楽・映画
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● ぼくちん

■ 罪に問われること
違法にアップロードされた動画・音楽だと知っていて
MP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される
アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ罪に問われることはない(親告罪)
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる


■ 違法にはならないこと
ネット上の違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること
YouTubeなどで違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
違法にアップロードされた動画・音楽だと知らずにダウンロードすること
メールで送られてきた違法動画・音楽データを自分のパソコンに保存すること
写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること


■ 親告罪
親告罪 (犯罪のなかで被害届等がなければ起訴され有罪になることがないもの)
告訴のためには違法ダウンロードについて個別に具体的な証拠が必要
「誰かに違法ダウンロードされてるはず」ではNG
違法アップロード者摘発に伴い、違法ダウンロード者について警察から情報提供される可能性もある
(現在、違法アップロード者の摘発に際し、警察から権利者への情報提供がある)
http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/詳しくはここで。 お役にたてばうれしいです


JULYさんのコメント
補足させて頂きます。 >> 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる 今年の 10 月 1 日から施行された改正著作権法で追加されたのは、この刑罰に関する部分で、違法なコンテンツと分かってダウンロードする事が違法である、とされたのは、2010 年 1 月 1 日からです。今年の 9 月 30 日までは、「違法だけど刑罰は無い」という状態でした。 で、刑罰が課されるのは、「違法ダウンロード」の内、「有償著作物」という条件が付きます。下記のページに詳しい解説があります。 http://www.techvisor.jp/blog/archives/2648

2 ● ぼくちん

まあ原曲をアレンジしたものでも、ダウンロードしてしまえば違法です。 (聞いたりするだけなら違法じゃない)


3 ● ラララ?ぼーにんげん

似たような質問があったようなので、
載せさせて頂きます。
http://q.hatena.ne.jp/1350552145
〈↑ベストアンサーあり↑〉
このリンクのベストアンサーをまとめると、
罰せられるのは
著作権がついた有償の著作物
ということではないのでしょうか。


4 ● ぼくちん

すみません間違えました。 原曲をダウンロードするなら違法じゃありません。 違法なのは CDで売っているものをインターネットで無料でダウンロードすること

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