神奈川では18歳になるまで我慢した方が良いみたいだけど。青少年保護育成条例に係る告示(有害がん具類の指定 平成18年2月14日) - 神奈川県ホームページ神奈川県青少年保護育成条例全文 - 神奈川県ホームページ店に入る前に人に聞いた方が良さそう。