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税金の延滞金を請求されて困ってます
平成21年5月に法人名義(会社の代表者は2名)で土地を購入しました
不動産取得税の通知が、平成23年9月に延滞金付と差押え通知の形で初めて都税事務所から届きました
初めての通知で延滞金が付いてるのですぐに問合わせたら、会社と代表者Aに送ったが転居で戻って居ることを都税は認め、延滞金は免除と言われました
弊社としては本税はその通知の時点で即日支払いました
その後代表者Bに平成22年11月に同様の書類を送って到達して返送された記録があると言いがかりを付けられ、三分の二近くが免除になりませんでした
Bも初めて通知で個人宅に送られても解らないので、内容の解る会社の住所を添えて都税に未開封で即日返送しました
それ以前にもBに通知をしたが返送が無い以上、受け取ろうがどうだろうが関係なく通知したものになると都税に言われました
Bが連絡先を添えて都税に返送してからAに通知するまでの10ヶ月間は都税の都合であり、弊社では知る事の出来ない期間に延滞金が付いてます
このような時間稼ぎのやりたい放題の横暴な対応では何も打つ手がありません 延滞金詐欺と変わらないです

●質問者: kumi_kumi_9393
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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質問者から

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このままだと延滞金未払いで土地を公売に出すと脅されてノイローゼになりそうです
同様な目にあった方いらっしゃいませんか?
本当に困ってます
同様な目にあった方 アドバイスをお願いします


1 ● Yo

こういった事例は、行政不服申立を都に行うのが一般的ですが、質問文の内容からすると既に不服申立の期間が過ぎていると思われます。
(通常は処分が決定された翌日から60日以内。 課税処分にかかる行政不服申立については納税通知書が配達された日。 配達不能で戻ってきた場合は、都に郵便物が返送された日になると思われます。)

どちらにせよ、一度行政不服申立の審査部署である「東京都総務局総務部法務課」にご相談下さい。
(行政不服申立が却下された場合は、東京都を相手取って行政訴訟を起こすしかありません。)

参考サイト

行政不服申立て(東京都総務局)

(1) 行政不服申立制度の概要

? 行政不服申立制度

行政不服申立制度は、「行政不服審査法」に基づき、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、「国民に対して広く行政庁に対する不服申立てをする権利を認めること」により、「簡易迅速な手続きによる国民の権利又は利益の救済」を図り、もって、「行政の適正な運営を図ること」を目的として設けられた「国民の権利利益の事後救済制度」です。
処分を行った行政庁に対して提起する「異議申立て」と、処分を行った行政庁以外の行政庁に対してする「審査請求」及び「再審査請求」があります。

? 行政不服申立てが提起できる者

行政不服申立てができるのは、「行政庁の違法又は不当な公権力の行使に当たる行為」いわゆる「行政処分」によって、「国民の権利又は利益が侵害された者」です。

? 不服申立ての期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないとされています。
なお、当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立ての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならないとされています。

一般に「処分があったことを知った日」としては、例えば、税の賦課処分に係る納税通知書が郵便で送付された場合には、その納税通知書が配達された日をいいます。
また、不服申立て期間について、具体的に法令で定められている場合には、その定められている期間までに、不服申立てをしなければなりません。

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