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燕雀安知鴻鵠之志 ●250ポイント ベストアンサー |
総務省のサイトに置いてございます「プライバシー・個人情報保護の現状と課題」という資料になります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000190686.pdf
資料中には私論と但し書きが付いておりますがプライバシーの権利の保護法益と題されているページがご参考になると存じます。
「「個人情報保護法」がなくても誰も困らないし,」とおっしゃられておりますが情報を持つ個人としては保護法が無いと困る場面があると存じます。
一例を挙げますと住所が良い例ではないかと思われます。
物理的に家が存在しておれば住所を完全に秘匿することは不可能だと思われますが個人とその住所を対応付けたリストは悪用されると個人的に不利益をこうむることが想像されます。
極端なケースを挙げると詐欺や悪質セールスの標的にされることなどが考えられます。
だからと言って学校の名簿まで無くしてしまうというのは行き過ぎの感はございますが少なくとも不利益を被る方がいらっしゃるであろうということは言えると思われます。
個人情報の法益は、持ち主が自身の個人情報を管理することによって利益を得るという部分にあります。
たとえばアンケート調査に協力することによって得られる利益があります。
個人情報が公知のものとして流通してしまえばアンケート調査の必要はなくなるわけで、この点で個人情報保護法は持ち主に対して利益をもたらすことになります。
もうひとつは、個人情報を表に出さないことで、持ち主のプライバシーを守るという利益があります。