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弁護士を雇いたい場合、国選弁護人以外は刑事も民事も弁護士を依頼するしか雇う手はないのでしょうか?

●質問者: airpaper
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● なぽりん

おっしゃる意味がよくわかりませんが推論でお答えします。
まず、訴訟事件の代理を弁護士以外の職業がひきうけることは違法です(司法書士、弁理士などの部分的例外がありますが)。
ただ、企業法務部などは、企業社長がやるべきうけこたえを「代理」して文章を書いたりしているので、実質上弁護士とおなじような働きをしています。
企業法務部が弁護士を募集して雇う場合は、まるごとおかかえばかりでなく「顧問弁護士」の形も多いとおもいます。これが「事件依頼」でない弁護士雇用の一つの形です。
自分の雇った法学部卒サラリーマンに司法試験を受験させても、弁護士は独立でなければならないし、丸一年も司法研修で働かなければ資格がとれないので、たぶんサラリーマンと両立できません。したがって司法試験にとおっただけで手当をつけるという決まりにしておいて、実際の弁護士登録はさせないとおもいます。これも個別の事件依頼ではない弁護士?雇用です。
同じように、行政訴訟事件の当事者になりやすい行政にも訴訟対応の部門はあるとおもわれ、そのため自治体の地方公務員も国家公務員も法学部からの採用がとても多いです。
政治家は弁護士と両立できます。だから議会は「事件依頼」せずに弁護士を雇っています。
法学部の進路をお調べくださればいいとおもいます。


Yoさんのコメント
>まず、訴訟事件の代理を弁護士以外の職業がひきうけることは違法です(行政書士、司法書士、弁理士などの部分的例外がありますが)。 民事の話になりますが訴訟事件の原則として訴訟代理人は弁護士しかできません。 例外的に簡易裁判所(請求金額が140万円以下の訴訟)が第一審の裁判に関しては、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士が代理人を行う事ができます。 それ以外の場合は、裁判所に代理人許可申請書を提出し裁判所の許可を得なければなりません。 行政書士や簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けていない司法書士、弁理士等は無条件で訴訟代理人になれる訳ではありません。 (弁理士については、特定侵害訴訟代理業務試験を受かった者のみ、弁護士と共同受任で知的財産関係(特許侵害等の知的所有権侵害事件に限る)の訴訟の訴訟代理人を引き受ける事ができます。)

なぽりんさんのコメント
補完ありがとうございます!
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