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新聞や雑誌・WEB上で発信されるニュースなど、情報についての取扱いについてお教え下さい。私の理解では、著作権の問題があり、企業や人が収集して発信する情報を、転載したり引用したりする場合、著作権者の許可が必要であり、場合によっては対価を支払う、ということが当然と思っていました(私的に利用するなどではなく、その情報を利用して営利活動を行う場合など)。
ところが聞いた話によると、情報というものは著作権者の許可を得ることなく、転載がOKのケースがある、とききました。それがどういうケースかはわかりません。例えば、XX文字以内とか、あるいは、元の情報を加工編集する、とか、そのような場合でしょうか…とにかく著作権に抵触しない方法で、情報の転載・利用ができる、というのです。
以下のURLに示さるケース
http://www.asahi.com/policy/copyright.html
・私的使用のための複製
・引用
・学校などの教育機関での利用
以外で、著作権者の許可なしで情報を使えるケースは本当にあるのでしょうか。教えて下さい。

●質問者: aceK
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● きゃづみぃ
●45ポイント

http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2534/quotation.html
引用なら 無断でできます。

人の作品(文字・文章・記事などの記述の他、画像や写真、イラストやイメージデータ、映像や音声、レイアウトなど)を勝手に自分の作品の中(ホームページなども含む)に取り込むことは、著作権法で制限されています。著作権者の許諾が必要な場合と無断で利用できる場合とがありますので、それぞれを認識しておくことが必要です。


引用する限りにおいては それで対価を得ようとしても 無断でできます。

質問に書かれてあるケース以外は 今のところ ないと思われます。


aceKさんのコメント
ありがとうございます。

2 ● oil999
●100ポイント ベストアンサー

まず、その情報が「著作物」(著作権を有するもの)かどうかが問題になります。
文化庁の見解は以下の通りです。

著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。

具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu.html


ただし、新聞などの見出し・タイトルは著作物ではないという判例が出ています。
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/post_bdf9.html

次に転載と引用ですが、転載とは著作者の許可(口頭でも可)を得ることを条件に掲載をする方法ですが、引用の場合にはこういった許可を必要としない代わりに掲載に関して厳しい条件が設けられています。ご質問は「引用」を問うものとして、話を進めます。

社団法人著作権情報センターは次のように説明しています。
過去の判例などを含めた「著作権法上の引用」に際して必要な条件は以下のように定めることが出来ます。

上記の条件が満たされている場合、著作物(またはその一部)を「著作権法上の引用」として掲載することが可能です。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3

つまり、正当な理由が有り出所を明示すれば、自らの著作物に”引用”して販売(営利活動)することは可能です。


aceKさんのコメント
詳しくどうもありがとうございます

3 ● taroe
●55ポイント

著作権法で規定されています。
これがすべてですので、この法律で利用できる範囲を書いてるので、その条件ならOKということになります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html


たとえば学校での利用は
第35条です。

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。



通常は、引用要件を満たす場合はOK。
32条

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


転載は、著作権者の許可がない限り無断では出来ません。
転載可などの意思表示をしていれば、確認の必要なく転載可能です。ただしこの利用は確認をしてないだけで、無断利用とは違います。


aceKさんのコメント
どうもありがとうございます
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