できません。
「私がこの人から20万の債権を買取」という前提が間違っているからです。
債権を持っているのは不動産会社(大家)であり、Aさんは債務者です。
一方、貴方は不動産会社に金を貸しているので、その不動産会社に対する債権を持っているわけです。よって、不動産会社が持っているAさんの債権と、貴方が持っている不動産会社の債権の金額が折り合うなら、不動産会社との間で債権を交換することは可能です。
まず、今回の場合でなくて、単純に債務と債権がある場合において
民法506条(相殺の方法及び効力)で、相殺について書かれています。
相殺は一方から相手方に対する単独の意思表示ですることができます。(民法506条)
ただし、当事者が反対の意思表示をした場合には適用しません。(民法505条2項)
http://www.ezei.jp/2010/05/post-35.html
この場合でも、拒否することが可能です。
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不動産会社(大家A)、あなた(大家B)、大家Bの入居者
この3者で話し合い、合意すれば質問のようなことは可能です。
法的に、拒否させない方法はないと思います。
http://sp.hou-nattoku.com/quiz/0085.php
内容はちょっと違いますが似たような質問だと思います。
相殺させるのは無理だと思います。