募集の図面資料を見ましたが、飲食店可!新築物件!と書いてありました。
何度も説明もし、内装の図面も渡して管理会社も大家さんからもオッケーが出た上での契約でした。
なので契約書も店舗用と書いてありました。
で、弁護士さんに相談はわかっています。
ただ、連休明け早々で時間がないところなので何か知恵を借りられたらと思いました。
相談はその話合いの後に必ず行きますが、まずは週明け早々の話合いで気をつけなければいけない事を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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Lhankor_Mhy ベストアンサー |
こんにちは、不動産会社に勤めているものです。
おそらく管理をしている会社が仲介も行ったのでしょうから、説明義務違反にあたります。賃貸借契約は解除され改装費用について損害賠償請求ができるでしょう。
以下のような判例があります。おそらく従兄弟さんの事例の参考になるのではないでしょうか。
工場に使用する目的で建物を賃借した借主が、建築基準法48条(用途地域)に照らし本件建物は工場の用に供することができないことが判明したとして、貸主側仲介業者に対し(中略)賠償責任を負うべきであるとした上で、借主も本件建物の存する用途地域を知っていたことを考慮して損害賠償請求の一部を認容した事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/75-084.pdf
なお言うまでもないとは思いますが、不動産会社には顧問弁護士がいますから、損害賠償について本格的に争いになるようでしたら弁護士さんに相談される方が賢明だと思います。