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●質問者: perule
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 6/6件

▽最新の回答へ

6 ● papavolvol
●50ポイント ベストアンサー

お父さんの心配は大変だと思います。

さて「扶養家族にはなるでしょうか。」はお父さんの「所得税法上の控除対象扶養親族」になるかという質問だと解釈して回答します。息子さんの給与年収50万円でその中から国民健康保険と国民年金を支払っていると解釈して回答します。息子さんの収入が給与所得控除金額65万円を下回っているので、他に収入がなければ息子さんの年間の合計所得金額は0円となります。

「納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。」と税務署のサイトで解説されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
「控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。」
「扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」

上記の4つの全てに当てはまる場合、息子さんは「所得税法上の控除対象扶養親族」になります。質問文から、少なくとも項目1,2,3には該当しています。


peruleさんのコメント
ありがとうございました。

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