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親戚の未亡人が自宅を処分したのですが、知り合いの会社社長にだまされたようです。宅建業者を通じず、細かな取り決めが無い不動産売買契約で売却しました。土地売却の時、家は古いので解体費がかかると言われ、一方で、お困りだろうから、うちの会社で雇用しますよと言われたので、つい信用して、解体費は売主が持っても良いような会話はしたそうです。しかし、実際には雇用されず、路線価の7割くらいで売却したにも関わらず、更に解体費として売却代金3分の1を超える金額を一方的に請求されました。家は即座に解体され、分割分譲されています。要は相手はプロなのです。甘い言葉で老人をだまし、相談があったとは言え、契約に無い解体費を、合意も相談も無く、一方的な金額で事後的に請求された場合、どう対処すべきでしょう。信義則には反していると言えると思うのですが。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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1 ● 匿名回答1号

信義則はあいまいな定義ですから、それだけでは無理でしょう。弁護士必須と思いますが?
契約に無い解体費なら拒否していれば良いのでは?
その後の相手の出方で、こちらの対応も変わってくると思いますが、売買契約の内容も重要だし、ここであいまいな状況だけ書かれてもどうにもならないと思いますよ。


2 ● 匿名回答3号

騙された点は、価格と、解体費用ですか。
契約書に解体のことが書いてなければ、現状で売るのであって、売主は解体費用を負担する必要はありません。
それにしても、酷い業者の場合は、仮処分、あるいは、仮差押で分譲を阻止できます。
至急、弁護士に相談する必要があります。
不動産を仮差押し、詐欺を阻止

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