信義則はあいまいな定義ですから、それだけでは無理でしょう。弁護士必須と思いますが?
契約に無い解体費なら拒否していれば良いのでは?
その後の相手の出方で、こちらの対応も変わってくると思いますが、売買契約の内容も重要だし、ここであいまいな状況だけ書かれてもどうにもならないと思いますよ。
騙された点は、価格と、解体費用ですか。
契約書に解体のことが書いてなければ、現状で売るのであって、売主は解体費用を負担する必要はありません。
それにしても、酷い業者の場合は、仮処分、あるいは、仮差押で分譲を阻止できます。
至急、弁護士に相談する必要があります。
不動産を仮差押し、詐欺を阻止