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農地を20年前に取得し、兄の名義(農業者のため)で所有権移転登記をしてあります。同時に、将来私の名義にするための仮登記をしてあります。現在、対象農地で病院開業のために農地転用(5条)の許可をとりました。これから私個人に所有権移転するのですが、この場合の土地評価は20年前の売買時の評価額(農地)で算定されるのか、それとも地目変更後(宅地)で算定されるのか、兄も私もこれによって大きく納税額が変わってくるので、どなたかお詳しい方のアドバイスをお願いいたします。農地の評価でよいということであれば、非常に助かるのですが。。。

●質問者: nakagomwatanabe
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● 燕雀安知鴻鵠之志
●334ポイント

御兄弟の間で売買契約を結ぶのではなく譲渡という形式をお取りになるということでございましょうか。
市街地農地として評価されることになると存じます。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20080818
http://counselling.jugem.jp/?eid=1576

その評価しようとする農地の付近の宅地の価額を基にして、道路からの距離や形状を考慮し、その農地が宅地であるものとして計算されます。


他所の質問サイトでございますがこちらの御質問も参考になるのではないかと存じます。
http://okwave.jp/qa/q7798487.html

売買による所有権の移動をお考えということであれば以下のサイトが御参考になると存じます。
http://gyousei-navi.com/question/disp_question/id/399/

(3)安価購入に伴うペナルティー
親族間の不動産売買は、通常の他人、不動産会社からの購入よりも売買価格が適正であるかどうかが、厳密にチェックされます。適正でないと判断された場合、適正価格からの差額分が贈与の対象となり、贈与税がかかります。


いずれに致しましても農地転用許可申請の際に司法書士の方とコンタクトを取られたのではないかと存じますがその方に御相談いたしますのが最善かと存じます。


質問者から

ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。少々、説明が不足しておりました。20年前に土地を購入した際は、私が代金のすべてを支払っておりまして、市街化調整区域の農地であるため兄の名義を借りて、所有権移転していたものです。従って、真正なる名義人は私であり、この度の兄弟間の売買契約も生じません。いかがでしょうか。


2 ● oil999
●333ポイント

転用許可の日から実際に建設工事が始まるまでは「宅地介在農地」として評価されます。

【参考】宅地介在農地とは何ですか

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/www/faq/detail.jsp?id=1650


3 ● 燕雀安知鴻鵠之志
●333ポイント ベストアンサー

質問者様から補足を頂きましたので追加の回答でございます。

20年前に土地を購入した際は、私が代金のすべてを支払っておりまして、市街化調整区域の農地であるため兄の名義を借りて、所有権移転していたものです。従って、真正なる名義人は私であり、この度の兄弟間の売買契約も生じません。

現状お兄様が所有権を保有されている土地につきまして質問者様へ所有権を移転させるための所有権移転登記をこれから行うということでよろしいのでございますよね。
売買の形式を取らないということでございましたら所有権移転登記の際の登記原因は「贈与」ということで申請されるかと存じます。
お兄様は御存命だと思われますので生前贈与ということで処理されるはずでございます。
贈与が成立いたしますのは所有権移転登記が完了したときでございますからそのときの路線価などを元に評価額が算出されるこのになると存じます。
http://right.office884.jp/%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E7%99%BB%E8%A8%98.html
http://shiho-shoshi.asia/shihoshoshi/zouyo.html

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