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源泉徴収票を無くしてしまったみたい。どうすれば医療費控除の申告ができるでしょうか?
●質問者:
匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 5/5件
▽最新の回答へ
▽1
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匿名回答1号
混乱してるな。
まず、源泉徴収票は会社に言ってもう一度発行してもらえ。で、それを元に確定申告をする。これは3/15まで。かなりギリギリだぜ。
で、医療費控除は去年の医療費の合計が、収入の10%以上あるいは10万オーバー分。それも控除額にプラスされるだけ。俺は去年の医療費は合計14万円ぐらいだけど、税金にすると2000円減額程度だったぜ。
匿名質問者さんのコメント
あらかじめ再発行はしないと釘を刺されているんですけど。3月15日を過ぎると申告できないんでしょうか。昨年度は医療費に100万位使っていますよ。え?ん。
匿名回答5号さんのコメント
3/15を過ぎると申告できないわけではありません。還付申告と言って「還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。
急いで何とかしなくてもよい、ということで安心しました。
匿名回答1号さんのコメント
おいおい、住民税が上がる前に何をのん気なことを……
前年度の収入で住民税が決まるんだから、3/15前に収入を確定しておかなきゃ(そしてなるべく減らさなきゃ)だめだろ。
ま、いいか。出来る出来ないで言えば出来るからね。
▽2
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匿名回答2号
会社でもらってきてもらうしかないです。
本来は朱印つきが必要ですが急ぎなのでコピーでもいいといってください。「ダメ」とはいえ、給与支払者の社員に対する義務なのでたぶんわりとすぐに出してくれる筈です。(家のローンを借りる局面などでも必要になりますのであたりまえのことなのです。釘は釘としてうけとめて、別途出してもらうこと。)
3/15までに間に合わなければ適当に出してあとで修正申告することになるのではないかとおもいます。
===
・適当といっても数字を合わせる努力はしないとだめです、もちろん。給与振込額ののった通帳などから自分で算出しろということです。ほんとに無くしちゃダメなんです、一晩かけて家中掃除してもいいくらいですよ。
・e-taxは数字しかいらないのです。まあ、カードリーダーを購入し、市役所で住基カードを入手するのが間に合わないとおもいますが、3日有給とればできないこともないかもしれません。そう脅しをかけたら経理もいきなり3日休まれるくらいならとコピーを出してくれるでしょう。
・修正申告は3月15日以降におこなう確定申告の訂正作業とおもっといてください。期間内であれば確定申告は何度でも提出でき、最後に出したものが採用されたはずです。
匿名質問者さんのコメント
旦那さんなんかいませんよ。適当に出すって昨年度の源泉徴収票で作成するとか?後で修正って可能なんですか?
匿名回答2号さんのコメント
さっき奥さんらしき確定申告匿名質問者がいたので誤解してしまいました。>旦那さん
通常、日中うごきまわれる主婦がやらないと難しいくらい、作業量が多いのです。
といっても通帳記入とかですが。
なぜこんなになるまでほうっておいた!?
匿名回答5号さんのコメント
3/15を過ぎると申告できないわけではありません。還付申告と言って「還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
適当に出しても源泉徴収票の原本がなくて受け付けてもらえなかったらあとで修正申告することはできません。
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匿名回答3号
会社には2度発行する義務はないので、再発行しないと突っぱねられたらどうしようもありません。あきらめたら?
医療費100万って、、高額療養費の還付があったでしょうに。還付された分は控除の対象にはなりません。民間の保険で充当された分も。
数字が合っていれば、徴収票の添付を忘れても通るかも?しれません。取りあえず数字だけ埋めて出して、後で修正という事で。
匿名質問者さんのコメント
どこが還付なんてしてくれるんでしょう?保険にも入っていません。とりあえず、15日までに税務署に行って事情を説明してみる、ということでしょうか?
匿名回答5号さんのコメント
国民健康保険でも健保組合でも高額療養費制度が利用できます。
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
匿名質問者さんのコメント
う?、恥ずかしながらよくわかりません。
当方、地方公務員で自分で納税関連の作業をしたことがありません。
▽4
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匿名回答4号
匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。
とりあえず、医療費の整理をします。
▽5
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匿名回答5号
ベストアンサー |
源泉徴収票は会社に言えば(多くの会社では)再発行してもらえます。
還付申告だけならば、確定申告期限は該当しません。3月15日よりも遅れてもかまいません。慌てることはありません。税務署の職員の方はいついっても親切です。
匿名回答3号さんのコメント
所得税法における源泉徴収票の発行義務は1回出せば果たせます。再発行義務はありません。
匿名回答4号さんのコメント
>源泉徴収票が必要なのは確定申告だけではありません。それぞれにオリジナルが必要です。
市区町村の発行する所得証明とごっちゃにしていますね。
所得証明はローンを組んだりする場合などいろいろな場面で必要になりますが、源泉徴収票は税務処理だけで使うので何枚も要りません。1枚で良いのです。
>会社が再発行しないと言っているのは、勝手にじゃまくさがっているだけです。
じゃまくさいのではありません。
手間がかかるのは経費がかかるということになるためです。
>従業員の請求で源泉徴収票を発行しないなどとんでもない違法行為です。
>労働基準局に言ったら厳重注意してくれます。
1枚は必須ですが再発行は任意です。
必須の1枚を発行しない場合にのみ税務署から勧告を行ってもらえます。
税務処理に労働基準局はまったく関係ありません。
>自分が紛失したためにその担当者の仕事を増やしてしまったことは、心からお詫びすべきだと思います。
そうですね。
5号さんも、既出の回答を確認せずにいいかげんなことを書きまくったことを皆さんに心からお詫びすべきだと思います。
1号さんから順に質問者の疑問と状況を確認して4号まで補足をつけつついい流れできていますが5号さんでぶちこわしです。
匿名回答4号さんのコメント
訂正お疲れ様でした。
匿名なのでどこの誰だか判りませんが互いに助け合っていきましょう。
匿名回答5号さんのコメント
3号さんと4号さんに私の回答の誤りをご指摘いただきました。質問者の方にも申し訳なかったのですが、後々、別の方が読まれて誤った情報を得る結果になっても申し訳ないので、3号さんと4号さんにご指摘いただいた誤りの部分を削除します。
回答者の方は医療費がたくさんかかって大変でしたね。源泉徴収票を再発行してもらえることをお祈りいたします。高額療養費制度で医療費の給付を受けられると良いですね。
匿名回答5号さんのコメント
4号さんありがとうございました。私も勉強になりました。
コメントの誤字も訂正しました。
匿名回答4号さんのコメント
一度整理しておきましょう。
確定申告は翌年2月16日から3月15日といった申告期間内に行うのが原則です。
修正申告は期日後に行う申告です。
申告が税務署に通れば「確定」です。通らなければやり直しです。
還付申告は「確定」した内容に基づいて払いすぎたものを返せという場合の申告なので、先に「確定」していなければ期日内(5年以内)であろうと出来ません。
確定申告と同時に還付申告することが多いので勘違いしている人が多いみたいですが、それぞれまったく別のものです。
確定申告を行うために必要なのは天引きされている税額を知るための源泉徴収票です。
企業側に再発行義務は無いのでひたすら頼み込むだけです。
回答No.1とNo.2へのコメントを見ましたが、修正と還付をごっちゃにしているように見受けられるので再確認してください。
匿名回答5号さんのコメント
4号さん、質問者の方を思って親切なコメントをいただきありがとうございます。
2号さんの回答「3/15までに間に合わなければ適当に出してあとで修正申告することになるのではないかとおもいます。」
私5号のコメント「適当に出しても源泉徴収票の原本がなくて(確定申告を)受け付けてもらえなかったらあとで修正申告することはできません。」
そこで私5号のコメント「(質問者さんがされるのは通常の確定申告ではなくて還付申告なので)3/15を過ぎると申告できないわけではありません。(通常の確定申告の期限は3/15ですが、質問者がされる確定申告は)還付申告と言って「還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です」」
質問者の方は源泉徴収されていて年末調整をされていています。3/15の期限内に確定申告をされなくても、5年の期限内に還付申告を行うことができます。
税務署のサイトの解説では「確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。」と書かれています。確定申告義務の無い人は通常の確定申告を行わないで、5年の期限内に還付申告と呼ばれる確定申告をすることができます。確定申告義務の無い人とは、源泉徴収されていて年末調整が行われ、その源泉徴収票に記載された収入以外に収入の無い人です。一度通常の確定申告か、還付申告の確定申告を行った人は、確定しているのでそれ以降の修正は修正申告を行います。
匿名回答5号さんのコメント
最後のところを補足します。
確定申告義務の無い人(源泉徴収されていて年末調整が行われ、その源泉徴収票に記載された収入以外に収入の無い人)は通常の確定申告を行わないで、5年の期限内に還付申告と呼ばれる確定申告をすることができます。
一度通常の確定申告か、還付申告の確定申告を行った人は、確定しているのでそれ以降に、さらに税金を支払わなければいけないことが分かった場合には修正申告を行います。修正申告が3/15以降に行われた場合は延滞税などが追徴課税されます。
確定した以降にもっと税金を返してもらえることが分かった場合には「更正の請求」を行います。配当など任意申告の項目の申告取り下げなどを「更正の請求」で行うことはできません。
匿名回答4号さんのコメント
中途退職や源泉を行わないような契約である場合などは年末調整無しで源泉徴収票を出します。
質問者さんはまだ年末調整済みかどうかについては記述しておられませんので「年末調整をされています」というのは勝手な決めつけとなります。
勝手に決め付けて話を進めると質問者を翻弄してしまいかねませんので、ほかの誰もそのような決めつけは行っていません。
失礼な言い方をしますが「知らないならちょっと黙っててください」と申し上げます。
少なくとも、あわてて何度も言い訳の書き直し投稿を繰り返さないでください。
あなたが投稿する度にメールが到着して迷惑です。どのタイミングで返信しようか迷いました。
ここは質問者の疑問を解決するための場所です。
5号さんの知識修正にも協力したいという気持ちはありますがそのための場所ではありません。
ご理解ご協力のほどお願いします。
匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。
地方公務員なので、税関係はいつのまにか処理されているという感じで、何も知らなくてお恥ずかしい。
とにかく15日に縛られる必要はないようですので、再発行をお願いしてみるのと、医療費を整理して時間ができたときに税務署に行ってみます。
匿名回答5号さんのコメント
質問者の方にご満足いただけてともかく良かったです。私の経験では税務署の方は親切で優しかったです。
私はしとうとですが、今年も確定申告を無事に終えてほっとしています。源泉徴収票を再発行してもらったことがあります。医療費還付申告も経験があります。(税務署の指導による)修正申告、(税理士さんのアドバイスによる)更正請求も経験しました。それぞれの人がそれぞれの経験を持ち寄って、助け合えればと思います。
3号さん、4号さん、いろいろご指導いただきありがとうございました。
匿名回答5号さんのコメント
ベストアンサーをいただいてありがとうございます。私にはもったいです。
3号さんと4号さんにご指導いただいたおかげです。ありがとうございます。
質問者の方は、医療費がかかって大変な1年だったと思います。高額療養費制度が利用できると良いですね。源泉徴収票が再発行してもらえて、所得税の還付申告がうまくいくことをお祈りします。
そしたら質問者の方が、はてなで困っている次の質問者の方に、今度は経験を教えてあげてくださいね。
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