所有者が居住する市町村役場で「固定資産税の評価証明書」を取り寄せることで分かります。ただし、本人または相続人、委任状を持った人でないと取り寄せることはできません。弁護士、司法書士、行政書士などは職業上、取り寄せることができる場合があります。
http://www.sato-shiho.or.tv/koteishisansyomei.html
固定資産評価証明書の取り方http://www.office-yanagawa.jp/category/1611783.html