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個人事業主です。飲食業をしています。
店が、あちこちにあると、税金も多くいるのでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● ラフティング
●25ポイント

事業所税のことでしょうか?
納める額
(1) 資産割
事業所床面積(平方メートル)×税率600円
(2) 従業者割
従業者給与総額×税率0.25%
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_r.htm


peruleさんのコメント
ありがとうございます。 住民税は、増えるのでしょうか。

ラフティングさんのコメント
割ってください http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf

2 ● 伊達要一
●25ポイント

所得税の場合、実際に得た収入に対して課税をされるため、店が多いこと=税金が増えるとは一概には言えません。むしろ、赤字の店があることで損金計上することができ税金が減ることすらあります。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

3 ● ks718782
●25ポイント

沢山店がたちすぎたら、そう言う事になります。
私たちの税金は店より無駄道路に使われてたします。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

4 ● newmemo
●300ポイント ベストアンサー

1番の回答で挙げられている事業所税は、たとえば大阪市内に複数の飲食店を経営していて事業所の床面積が1000平方メートルを超えるか従業者数が100人を超える場合に課税されます。床面積は店舗を合計した数値です。そのような規模の経営をお考えでしたら、個人事業主でやるよりは法人成りして会社として組織的に経営する方が宜しいかと思います。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6230524.html
1000平方メートルはおよそ302.5坪です。


http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/kojnjgyo.html

大阪府内に飲食店を経営している場合、事業税が課税されることがあります。これは別に1店舗であっても複数店舗であっても同じです。事業税には所得税の青色申告特別控除額は適用されないです。原則として所得税の確定申告を税務署に提出しましたら、別途事業税の申告は不要です。

(前年の所得金額 ― 事業主控除額) × 税率 = 税額

○ 事業主控除額 290万円


(注) 所得金額の計算は、原則として、所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。

青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額も、原則として、所得税の場合と同じです。
(所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税では適用がありません。)


それでは大阪府と京都府のように複数の府県で飲食店を経営している場合は、どうなるかと言いますと各府県での人数比で按分します。従って事業税は2以上の府県で複数の店舗を経営していましても税額には変動は生じない事になります。


個人住民税は所得に対して課税されますので、1店舗だけであっても複数店舗を経営していても税額には変動は生じないです。あくまでも所得金額が課税の対象です。

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