230条では被害者が、すなわち犯罪があった場合に告訴します、239条では、だれでも、犯罪があると思料するときは、告発できます、そして、司法警察職員は189条で、「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」、つまり捜査をし、証拠を集めます。捜査してしっぱなしにしないで、ちゃんと検察官に報告し、証拠を提出しなさいね、というのが242条です。(もちろん、思料したけれど捜査したら犯罪はなかったということもあるので、その場合もうやむやにしないで、ということです)