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newmemo ●200ポイント ベストアンサー |
倒産防止共済掛金という勘定科目で資産計上して確定申告の際、明細書(別表)に記載の上、別表4で減算処理されています。税務上と会計上では処理方法が異なっている訳です。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/kaiyaku/000142.html
なお、任意解約であれば、掛金の納付月数が40ヶ月以上で、共済金の貸付けを一度も受けていない場合は、払い込んだ掛金の全額を受け取ることができます。
会計上では、解約に伴って資産を取り崩す必要があります。入金額が資産計上額を超えている場合、次のような仕訳となります。
普通預金 **/雑収入 **
/倒産防止共済掛金 **
一方、税務上は別表5(1)に留保されているのを取り崩す事になりますから、倒産防止共済掛金は別表4で益金算入の処理となります。資産計上しないで損金経理した場合でも解約手当金は益金となりますので課税所得には違いは生じないです。
上記の回答で疑問点などがございましたら、ご遠慮なくコメント欄に書いて頂ければと思います。