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倒産防止共済を解約したときの会計処理について

今まで以下のように資産計上し、税務上で経費にしていました。
倒産防止共済掛金/普通預金

上記仕分けをして、倒産防止共済を解約した場合に以下の仕分けをすると資産(倒産防止共済掛金)が残ってしまいます。

普通預金/雑収入

普通預金/倒産防止共済掛金で仕分けして、税務上で雑収入を計上するやり方がありますか?






●質問者: RX7FD3S
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● newmemo
●200ポイント ベストアンサー

倒産防止共済掛金という勘定科目で資産計上して確定申告の際、明細書(別表)に記載の上、別表4で減算処理されています。税務上と会計上では処理方法が異なっている訳です。

http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/kaiyaku/000142.html

なお、任意解約であれば、掛金の納付月数が40ヶ月以上で、共済金の貸付けを一度も受けていない場合は、払い込んだ掛金の全額を受け取ることができます。


会計上では、解約に伴って資産を取り崩す必要があります。入金額が資産計上額を超えている場合、次のような仕訳となります。

普通預金 **/雑収入 **
/倒産防止共済掛金 **


一方、税務上は別表5(1)に留保されているのを取り崩す事になりますから、倒産防止共済掛金は別表4で益金算入の処理となります。資産計上しないで損金経理した場合でも解約手当金は益金となりますので課税所得には違いは生じないです。

上記の回答で疑問点などがございましたら、ご遠慮なくコメント欄に書いて頂ければと思います。


RX7FD3Sさんのコメント
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 そうすると、 40ヶ月で解約した場合、倒産防止共済掛金 / 普通預金で会計上の仕分けを行い、税務の別表4で益金算入の処理という流れになるのでしょうか。

newmemoさんのコメント
その理解で正解ですがコメント欄の仕訳は貸借逆になっています。 今まで積み立てた倒産防止共済掛金と同額が入金となるのでしたら次のような仕訳となります。資産額を超えないので雑収入は計上されないです。 普通預金 **/倒産防止共済掛金 ** 税務上でも倒産防止共済掛金を取り崩さなければなりませんから、別表4で益金算入となります。

RX7FD3Sさんのコメント
ありがとうございます。大変参考になり助かりました。今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。
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