財産分与は民事なので当事者の合意があれば可能ですが、すでに調停等で決着が付いた事ならばそれを反故にする訳ですから、かなり難しいです。
また、浮気とは基本的に肉体関係を言い、気持ちだけであればそうとは言えません。それを認めると芸能人の追っかけだけで完璧に浮気になってしまいます。
せめて、2人だけでデートを重ねていたとか、肉体関係かそれに近い状態でないと難しいかと思います。
早急の返答ありがとうございます
調停等で決着がついた と、いうのは離婚届を出したということで調停の効力もあるということでしょうか?無知ですいません ちなみに夫婦間は浮気のことで冷め切っていたので離婚届には名前と判子を押してあとは元嫁にまかせっきりです
離婚してから2年以内に請求することは可能です。
補足の内容から、裁判所で離婚調停をしてはいないようなので、離婚時に調停はなかったと個人的に判断します。
ただ、
>その借金は自分が背負うと伝えました
というのがあるので、財産(負債)分与についての調停に持ち込んだとしても、「離婚時に元夫側(質問者さん)が借金を全て背負うと言った」とつっぱねられたら調停で解決するのは難しいかと思います。
>心は移ったと認めました肉体関係を示唆する行動、記載等いくつかの証拠
それらが明確なもの(元奥様が書き残したもの、画像等)があるなら、それを引き合いにだして交渉する方法になるでしょうが……これは、お願いする弁護士の腕次第といったところでしょうか。
詳細については、無料法律相談などで、弁護士にご相談されることをおすすめします。
浮気問題のやり取りの際に、子供のこともあるので 何もないなら借金は背負うと答えました。その後離婚届をだした後にほとんど今は会って無いと言っていた浮気相手との写真がフェイスブックにアップ(相手)されました 離婚後すぐに認証もしたようです 彼女が言っていることが本当だったなら 新しい恋人等が出来ても
素直に祝福できましたが 離婚の原因となった相手だとそうは思えないです
子供にも会っているようで 全てを奪うわれるうえ 養育費まで考えると
割りに合わないように思います 精神的にも参っています
財産分与は、離婚後2年間は請求できます。債務の財産分与は、家庭裁判所では、認めないこともあります。一般調停として扱う場合もあります。しかし、請求してみたら、いかがでしょう。
不貞の慰謝料は、離婚後3年間請求できます。
両者とも合わせて、家裁に請求してみたら、いかがでしょう。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ridebt.html