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先日母が亡くなり、生命保険が1500万円支払われることになりました。契約者・被保険者ともに母で受け取りが私です。私には姉がいますが、この場合、税金は何税となり幾ら支払うことになるのでしょうか教えてください。


●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

ダブってますが、ご愁傷様。
たぶん、相続税の対象でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
基礎控除が5千万+法定相続人数x1千万が非課税になりますので、他に大きな資産が無ければ非課税です。


2 ● 匿名回答2号

御愁傷様です。

他に大きな財産がなければ、税金の問題はおそらくないかと思われますが、
お姉さん受け取りの生命保険(もしくは現金・不動産などの財産)はどうなっていますでしょうか。

保険金は受取人固有の財産と認められる可能性も高いですが、
例えば他に相続財産がなく、あまりにも姉妹間で偏った受取金額になると、
問題を引き起こす可能性があるので、
お姉さんとは、円満に対応してくださいね。

税金の問題以上に、大切なことだと思います。


3 ● 匿名回答4号

お悔やみ申し上げます。

お母様の遺産を含め、遺産分割協議書を作成することを強くおすすめします
お母様名義の預貯金、不動産、その他の財産について遺族がどう分配するか、司法書士や弁護士に依頼して作成し、「相続人全員がこの分割で合意した」と明らかにするために大切なものです。
また、同時に、亡くなられた方名義の不動産の名義変更などの手続きにも関係してくるものです。

遺産で後々もめないためにも、相続税があるなしにかかわらず、遺産分割協議書の作成をおすすめします。
◆遺産分割協議書の書き方 [相続・相続税] All About :
http://allabout.co.jp/gm/gc/18834/

他にも、お母様の年金の手続きなど書類手続きは色々ありますので、自治体や、各都道府県の弁護士会や司法書士会の無料法律相談でご相談下さい。

◆日本弁護士連合会:弁護士会の法律相談センター :
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html
◆全国司法書士会一覧|日本司法書士会連合会 :
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

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