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隣家との境界線上に、40年以上前に設置したブロック塀があります。ブロックは半分ずつ互いの土地に乗っかっており、塀が両家の共有物であることは認識しています。壊す場合は、隣家の土地所有者からの許可も必要なのでしょうが、手を加える場合はどうなのでしょうか?因みに、塀の設置費は当家が全部負担したか、隣家と折半したかのどちらかです。
拙い絵で済みませんが、添付した画像のような状況で塀には開いた部分があり、ここをチェーンで封鎖したいのですが、図のAのような場合か、あるいはBのようにこちら側の側面に取り付ける場合を考えております。当然、取り付ける際にはブロックにフックを打ち込んだりする必要があります。
このような場合、法的には隣家の許可が必要なのでしょうか?法的根拠も示してください。

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●質問者: DENT
●カテゴリ:生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

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1 ● Baku7770
●31ポイント

これだけでは判断できません。

何故開口部があるのかによっても、判断が変わります。

単純にただ開いているだけであれば、少なくともBのように敷地内にチェーンを渡すのは全く問題はありません。自身の資産に自身で加工されるのですから。

開口部が隣家の生活上必要である場合には何らかの許可が必要である場合があります。それは隣家の許可とは限りません。例えば消防法に根拠があれば、消防署の許可が必要となります。

何故、開口部があるのか、それを調べられてはいかがでしょうか。


Baku7770さんのコメント
コメント拝見しましたが、その状態であれば既に隣家には通行地役権があるものと考えられますので通行を妨げる工作物を許可無く造作することはできません。 公道に面しているのだからといった理由で争うことも可能ですが、この状態だと時効取得が成立していると判断される可能性が高いと考えられます。

2 ● s.ogawa
●39ポイント ベストアンサー

民法第225条(囲障の設置)
1.二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2.当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板:塀又は:竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

民法第226条(囲障の設置及び保存の費用)
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

民法第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
相隣者の一人は、第225条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

壊す場合・手を加える場合は。ブロックにするための増額分をどちらが負担したかは別にして、板:塀又は:竹垣でもなく高さ二メートルでも無い場合は、共同の費用で設置したと類推出来るので、同意を得る事は必要だと思われます。


s.ogawaさんのコメント
コメントを拝見して。 隣人に我が物顔で通行をして貰いたくないようですね。しかし、完全に閉鎖して通行不能にすることは、土地の所有権だけでは法的に難しいと思われます。通行地役権に対抗するために、隣人の通行地役権や土地の買い取りを行うというのも本末転倒に見えます。難しいですね。 ところで。最近近所に不審者が出没しているのではありませんか。 不審者がいれば防犯上の備えは必要になります。通行地役権が設定された土地であっても、合理的な範囲での防犯対策は可能です。敷地内に防犯ブザーを設けたり・公道との道路境界線に門扉を用意するというのも、通行地役権に配慮した運用をすれば可能です。 近隣関係を友好に保つための努力は、一方のみの負担や犠牲では継続出来ません。共感を伴う関係を形成するには話し合いが必要です。怒りも萎縮も長期的には利益になりません。どんな形になるか判りませんが、和解が得られることを望みます。

3 ● ラフティング
●30ポイント

隣家は基本的に問題を感じていなければ、工事に同意すると思われます。
但し、費用は持ちたがらないでしょう!
それと境界については、お互いに問題の無い形で同意できれば、そのまま開口部にも塀を造作することは可能と思われます。
但し、開口部との接続部分に曲がりがあり、お互いの認識が異なる場合、測量士もしくは土地家屋調査士による測量のうえで、境界石(プレート等)の埋設などの措置が別途必要になるかもしれません。

いずれにせよ、前提となるのが、相互の「利害損得」と「信頼関係」ですので、円満に解決されるのがお互いのためになろうかと存じます。


質問者から

箇条書きにて補足させていただきます。(隣家をC家とします。

・うちの土地は元々C家に売っていただいたもの
・売った本人も、買った本人も、30年ほど前より故人
・境界などを巡って争ったことは一度もない
・質問のブロック塀は、故人同士が境界を明確にしておくために、40年ほど前に境界線上に費用は折半で設置
・ブロック塀に質問のような間口が開いているのは、C家の人間が出入りするため。
・しかし、当時からCの家の玄関は別(公道側)にあり、C家の人間が裏の勝手口や縁側に出入りする場合、この間口を利用する必要があった
・15?20ほど前に、C家は住む者がいなくなり、住居も取り壊してしまい、公道側にはブロック塀が作られた
・その公道側の塀には、そこから出入りできるように簡易型の門が取り付けられている
・C家の土地は更地にされている部分もあるが、植木などが植えられたままの部分も残る
・C家の遺族は、今でもたまにやってきて、植木の手入れなどを行っている
・当初はC家遺族は簡易型の門から出入りしていたが、ここ10年くらいはうちの敷地を自動車で通って、先の間口から自分の敷地に駐車している
・その遺族曰く、「ここはみんなが通れるようにうちがお宅に売った土地なので、自分は通る権利がある」
・もちろん、そんな権利があるはずもなく、当家としては一方的に件の間口を塞ぐことを決心
・費用は全額、当家が負担

最後に稚拙ですが、敷地の模式図を書き残しておきます。(フォントの都合で、少しずれが生じるようですが、わかりにくい分はご容赦ください。)矢印は、自動車が出入り可能な出入口があることを示しています。
dが、今回質問している塀の間口です。
________________________
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:門 隣家敷地 | 当家の敷地 |公
公 |_____ d _____| ←
道 →________________________|道
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