成立しません。
協議離婚は双方の合意が要件です。配偶者が反対している限り成立しません。
また、財産を目的に下離婚もできません。
協議離婚
http://www1.c3-net.ne.jp/tairajim/rikon-kyougi.html
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Yo ●90ポイント ベストアンサー |
性格の不一致による離婚(有責者は無し)であれば、財産分与の割合は50:50です。
仮に子供無し、慰謝料0で計算すると、現預金や生命保険の解約金・家財(家具や車)とお住まいの自宅が資産となり、お住まいの自宅の残債が負債となり、それらを夫妻で折半する事になります。
通常は、お住まいの自宅を残債から売却金額の差額(+になれば資産、?であれば負債)に現預金等の資産を足したものに、他の借入金を差し引いたものが夫婦共有の財産となります。
(これを折半したものが財産分与です。)
例)
自宅の売却価格が2000万円、残債が3000万円とすると、夫妻双方が500万円づつの負担が生じます。
質問者さんがお住まいの自宅の権利(土地・建物の所有権)を全て引き継ぐとすると、自宅売却価格の2000万円の半分1000万円を夫に支払わなければなりません。
(自宅の残債は質問者さんが支払うという事なので、夫の負債は0です。)
他に自宅の頭金を質問者さんの個人資産(結婚前の資産)から出したのであれば、その金額は差し引かれ、逆に夫の個人資産から出したのであれば、夫に返済しなければなりません。
ここから現預金・他の資産を折半し、借入金等の負債の半分を差し引いたものが夫妻の財産分与額になります。
ここからが本題になりますが、現在の自宅を購入する際に、銀行や公庫などから購入資金を借り入れていると思われますが、借入の名義人は夫単独名義なのでしょうか? それとも夫婦共同名義でしょうか?
これによって、この先お住まいのマンションの残債が引き継げるかが決まります。
例えば、夫単独名義であれば、質問者さんに借入の名義を変更しなければなりません。
その際には、質問者さんの収入・財産状況が審査されますので、場合によっては借入を引き継げないかもしれません。
(その場合は、他の金融機関を探すか、売却するしか方法がありません。)
夫婦共同冥碑の場合は、金融機関が単独名義での変更を是認するかで変わります。
(質問者さん単独名義が認められなければ、金融機関の変更か売却の2択です。)
>連れと離婚したいのですが、連れが反対!
>この家は、私が欲しいのです。当然ローンも私が支払います。
>この場合、協議離婚して成立しますか?
話が前後しましたが、夫が離婚に応じなければ協議離婚にはなりません。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てるしか、離婚が成立する可能性はありません。
(夫が調停離婚に応じなければ、家庭裁判所の審判(離婚訴訟)に移行します。)
今回の質問ではお住まいの自宅の所有権が絡んでいますので、協議離婚にせず家庭裁判所に離婚調停を申し立てる事をお勧めします。
(夫婦にお子様がいる場合は、お子様の親権、養育費の事もありますので離婚調停を申立た方がいいと思います。)
参考サイト
・夫婦関係調整調停(離婚)(裁判所)
・人事訴訟手続(裁判所)
(離婚訴訟は離婚調停が不調の場合のみに提起できます。)
・離婚調停(法テラス・日本司法支援センター)
(法テラスに相談すれば、弁護士の紹介や離婚調停の方法などを無料で教えて貰えます。)