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Yo ベストアンサー |
残念ながら貰えません。
理由は、質問者さんには叔父さんの遺産を相続する権利が無いと思われるからです。
解説します。
叔父さんが生きている場合
日本の民法は「諾成契約」(当事者双方の合意があれば契約が成立する)主義を取っていますので、お互いが合意すれば、口約束でも契約(この場合は、100万円の贈与契約)は成立します。
(民法第549条)
ただし、書面によらない贈与契約は、片方が撤回すれば贈与契約は無かったものとみなされますので、仮に叔父さんが「さっきの話は冗談」と云えば、贈与契約は無かった事になります。
(民法第550条)
民法(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
叔父さんが亡くなった場合
叔父さんが亡くなった段階で、叔父さんの財産(遺産)の権利は遺族(妻・子・孫・父母等)に移ります。
生前に口頭で贈与契約があったとしても、遺族が贈与を拒否すれば残念ながら贈与契約は無効になります。
仮に、叔父さんと質問者さんの間で「死因贈与契約」(亡くなったら財産をあげる契約)が結ばれていれば、叔父さんの遺産から契約分を受け取る事ができますが、この場合は口約束(書面によらない契約)では成立しない可能性が高いと思われます。
(質問文にある「100万円あげると言ったのを数人の親族が聞いています。」が死因贈与契約であり、なおかつ、遺族全員が承諾すれば100万円を受け取る事ができますが、通常はそんな契約認めないですね。)
なお、どうしても叔父さんの遺産から100万円を貰いたい場合は、遺族に対して請求を行う事ができますが、遺族が拒否したら当然の事ながら貰えません。
(貰えない事に不服があれば裁判で決着をつける事もできますが、そこまではやらないですよね。)
前の人の追加になりますが、死因贈与のみではありません。
あなたが貰う権利を持つ方法は。
亡くなった叔父さんが遺言に遺贈・つまり100万をアナタに
譲渡しますと記載があればできます。
ただ、亡くなったのですよね。その人は。
相続人でもないのなら無理ですね。
そういうことは、すぐ貰っておくべきです。
ちなみに遺贈は受取人の意思を無視して
突きつけるタイプのものなので。