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代金引換ゆうパックで商品代金を支払う場合、3万円以上越えた時の収入印紙代は商品購入者が支払うのは何故でしょうか?
通常は、販売者が領収書を発行し負担するのではないか?

●質問者: nerou14
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● Yo
ベストアンサー

通常は、販売者が領収書を発行し負担するのではないか?

その通りです。
領収証は印紙税法に定められた課税文書に該当しますので、課税文書の作成者(通常は売主)が印紙税を支払わなければなりません。(印紙税法第3条第1項)


印紙税法

(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

注)領収証は別表第一の十七(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。



ただし、国税通則法第41条第1項の規定により、第三者の国税の納付が認められていますので、買主が売主(納税義務者)に代わって印紙税を支払う事は違法ではありません。

国税通則法

(第三者の納付及びその代位)
第四十一条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。


上記の事を踏まえて、本来売主が納めるべき印紙税を買主が負担するのが正しいかどうかですが、こういった場合、売主は印紙税の金額を買主が負担する旨の文言を売主のサイト内に記載しているはずです。
一度、質問者さんが購入したサイトの利用規約や販売条件をご確認下さい。
もし、領収証発行の際に印紙税(収入印紙の代金)を買主が負担する旨の記載があれば、売主に対して支払った印紙税の返還を求めるのは難しいと思われます。
(裁判に持ち込めば質問者さんが勝てると思いますが、200円でそこまではしませんよね。)

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