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「改製原戸籍」というのがありますが、改製とはどういうことなのか、どなたか教えていただけると嬉しいです。さらに、「昭和32改製」というのが、よく書類に出てきます。平成になってからも、「改製」はあるようですが、特に、「昭和32の改製」が出てくるのはなぜでしょうか。
(補足、戸籍の仕組みが変わったのは、戦後新憲法になり、民法(家族法)が改正されて、家族の仕組みが変わってから、という個人的な予測があるのですが、昭和32年はちょっとタイミングが遅すぎますし)

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

文字のとおり、「改めて製作した」ということですが、昭和32年は、
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/yougo/yougo6.html
にあるように、「家単位で編成されていた戸籍を夫婦とその子供という単位になったので」全面的につくりかえたものです。


匿名質問者さんのコメント
民法が改められて、昭和23年戸籍法ができて、これに基づいて、戸籍を作り直したのが、昭和32年なのですね。昭和32年は終戦後、10年以上経っているので、タイミングが少し遅いようにも思いましたが、そういうことだったのですね。有難うございました。

質問者から

念のため、確認なのですが・・・・・・・・・・・
平成23年戸籍法があり、それによって、実際に改製したのは、平成32年で、だいぶ遅れたのですね。
また、戸籍の電子化は、平成6年の法務省令により、実際に改製したのは、それよりあとで、例えば平成20年とか、市町村によっては、まだ、というところもある(電子かできていない)ということですね。


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