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もし1000円で売っているものを「2000円じゃなきゃ買わない」と言う人がいた場合に、
売主が売るのを拒否できるとしたらどういう法的解釈になりますか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:ビジネス・経営 学習・教育
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答5号

2000円でなければ買わない、ですから、買わないだけの事で、売り主が拒否している訳ではなく、何ら違法性はありません。
売り主は単に1000円で売ると言っているだけの事で、買う側が1000円では買えない、買わない、と言うだけの事に過ぎず、何も問題は無いです。
2000円にしろ、というのであれば売り主に対する強要となります。

ただ、通常はそのような事は無いので、ナンセンスな愚問、釣り、ネタ、ジョークって事で、カテ違い。


2 ● 匿名回答6号

契約自由の原則ですね。
これは民法90条、91条が根拠条文となっています。


3 ● 匿名回答7号


統制経済の残影 ≒ 独占禁止法の穴

あなたが、定価1000円の本を「2000円じゃなきゃ買わない」と云えば、
書店が売るのを拒否できます。書籍やCDなど、特定の商品に限られ、
再販売価格維持(resale price maintenance)行為の拘束と呼ばれます。

…… メーカーが小売業者に対し商品の小売価格の値段変更を許さずに
定価で販売させることをいう。
流通段階での自由で公正な競争を阻害し、需要と供給の原則に基づく
正常な価格形成を妨げて消費者利益を損なうため、資本主義経済を取る
国の多くでは、独占禁止法上原則違法とされている。但し例外的に一部
商品については一定の要件の元に再販行為を容認している場合があり、
それを再販制度と通称する。(Wikipedia)

http://www.lalalaw.jp/comp/bn/qa/2012/q_120522.html
販売価格は誰が決める? 20120522 コンプライアンス推進室
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n185694 3W in Q&A

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