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終戦後、新憲法が公布施行されたあと、民法(家族法)と戸籍法の改正が大車輪で始まったと思いますが、家制度廃止と戸籍編成方法が焦点だったと思いますが…
民法改正は、公布昭和22年12月・施行何年何月でしょうか。戸籍法は公布昭和22年12月何月・施行何年何月でしょうか。戸籍法では戸主が廃止になったと推測しています。施行がどうもうまく調べられませんでした。ちなみに、27年4月が日本の主権回復です。
また、この戸籍法に基づく施行令(戸籍法施行令?)や法務省令はいつでしょうか。

このあと、昭和32年戸籍法改正まで、戸籍法はどんな動きだったのでしょうか(昭和22年戸籍法とどういう点が変わったのでしょうか)。

下記は参考のURLです。

http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/5639/1/law107-1_wada.pdf#search='%E6%88%A6%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3'

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

質問者から

昭和32年戸籍法改正で、戦前タイプの戸籍の書直し(改製)が進められたと理解してます。施行令は出たのか出ないのか、また、出たなら、公布日施行日とも、わからないのです。法務省令27号というのが出たと認識してます(公布日施行日はわかりません)。このあたりの私の解釈が誤りならご指摘願います。この改製で、戸主が廃止された様式、二世代までしか書かない様式になりました。それまでは、様式が決まっていなかったのかなぁ、と推測しています。


1 ● 匿名回答1号

1.このような場合は、総務省の法令データ提供システムをご利用になるのがよいでしょう。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で、「法令索引検索」を使います。

2.ここで「民法」を入れて検索し、民法 を得ます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
ですね。そこで、左のフレームを下にスクロールして「附則」までジャンプします。

3.その (昭和二二年一二月二二日法律第二二二号) がいわゆる新民法で、そこに「この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 」とあります。

4.同様に「戸籍法」で検索すると、戸籍法 の本体以外に、「戸籍法施行規則」や
「戸籍法・・・戸籍の改製に関する省令」があるので、順にみていくとよいでしょう。

5.戸籍法 本体の「附則抄」をみれば 「昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 」とあります。「新法施行後十年を経過。。。」もここにあります。

6.戸籍法施行規則 も「附則抄」により5.と同一の施行日とわかります。保存期間の150年もここにありますね。

7.省令 の第2条によると、「市町村長は、昭和三十三年四月一日に改製の事務に着手し、すみやかにこれを完了しなければならない。」となっていますね。




匿名質問者さんのコメント
匿名回答一号様、どうもありがとうございました。 <1>まず、これが目につきました。 ?家制度(戸主制度)を廃止したけれども、戸籍は、 いままでの「戸主」など記載した古い様式のままで良い。 これが、施行規則附則抄の85条ですね。 ?他方、子供が結婚した場合は、子供の分を新たに編纂するということだと 理解しております。つまり、婚姻による除籍だけは、 新しい家族法の精神で、前倒しで適用するということだという解釈です。 (ただ、条文は、見つけられませんでした)。 なお、「子供が結婚した場合は、戦後戸籍法に則り、子供は除籍され、 新たに戸籍を作るハズ」というのは、自分の手元の古い戸籍を見て、 そういうことだろうと推定してみた次第です(しかし、条文が見つけれれず、 少し不安が残っています)。 施行規則の「附則 抄」 第八十四条 この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 第八十五条 この省令施行前に編製した戸籍については、第三十四条に掲げる事項は、 その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄にこれを記載しなければならない。 <2>戦前の戸主制度に沿った戸籍は、そのままで良かったが、約10年後、 いよいよ、作り直しなさい、ということになった、ということですね。 下記の第1条は、旧戸籍(戸主制度に沿った戸籍)の改製に着手する、 という趣旨ですね。第2条を見ると、 基本的には、33年度に終わりなさい、という言い方ですね。 「改製原戸籍(昭和32年戸籍法改正)」という言葉がありますが、 戸籍法の改正が、32年にあり、この時、旧戸籍は、戦後家族法(戦後戸籍法) に整合したものに、作り直す(改製させる)ということが決まり、 これに基づいた「省令」であると理解したところで、 しっくり来ました。 なお、第6条で、夫婦ごとの戸籍様式(結婚すると新たに作る戸籍)である ことが明らかにされています。 戸籍法 附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 (昭和三十二年六月一日法務省令第二十七号) 第一条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)附則第三条第一項の戸籍( 以下「旧法戸籍」という。)の同項ただし書の規定による改製について は、この省令の定めるところによる。 第二条 市町村長は、昭和三十三年四月一日に改製の事務に着手し、 すみやかにこれを完了しなければならない。 2 市町村長は、昭和三十二年十一月三十日までに、 昭和三十三会計年度内において改製しようとする旧法戸籍について、 監督法務局又は地方法務局の長に改製の計画を報告しなければならない。 3 市町村長は、改製の事務が昭和三十四会計年度以降にわたる場合 には、前項の例により、当該年度の前年の十一月三十日までに改製の 計画を報告しなければならない。 第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を 同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者 (以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者に ついて新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じく する子ごとに、これを編製する。 まずは、モヤモヤが相当に一掃されました。どうもありがとう御座いました。 ・・・・・・平成25年6月28日記す

匿名回答1号さんのコメント
「すみやかにこれを完了しなければならない」といっても、罰則はないし、 結局市町村によっては、ずっとほったらかしのところがあったようですね。

匿名質問者さんのコメント
Re:戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 (この省令は、 「32年に改正された戸籍法」の附則第3条第1項」に関する省令である と理解している次第です。この理解でそれほど誤りはない、と思います) コメントを有難うございます。昭和32年の戸籍改製もそれほどスムーズに は進まなかったのだと推測します。私の手元の古い戸籍を見ると 改製は次のとおりです。まず、 >昭和32年法務省令第27号により昭和33年の初夏の某月某日 本戸籍改製 ? 次に、やや小さめの文字で、 >昭和32年法務省令第27号により昭和3?年盛夏の某月某日 >あらたに戸籍を編成したた●●戸籍消除? となっています。「●●」は読めませんが、多分「め本」かなと推測してます。 「昭和3?年盛夏」ですが、昭和30年代の後半です。敢えて、伏せました。 とりあえず、昭和32年初夏に、 この旧戸籍を、新戸籍として読み替えて使うことにした、このことを「改製」 と呼び、 昭和30年代後半盛夏に、きちんと、新しい戸籍を、新様式(戸主という欄を廃止) で作成したのではないかな、と推測しております。 改製には33年に「着手した」と言えるとは思いますが、 新たな戸籍の編成まで済まなかれば、作業が完了したとは言えないと思います。 その完了は、30年代後半なのだ、と見えます。 結局のところ、スムーズには改製されず、この省令第2条第3項を使った かたちなのではないか、と見えました。 この解釈であまり外れてはいないと思っています。 こんなふうに、形を整えるんだなぁ、「着手はしっかり33年で・・・」 と、認識しました。 まさに、しばらく「ほったらかし」のパターンと言えるかもしれないですね。 ・・・・・・・平成25年6月29日記す
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