昭和32年戸籍法改正で、戦前タイプの戸籍の書直し(改製)が進められたと理解してます。施行令は出たのか出ないのか、また、出たなら、公布日施行日とも、わからないのです。法務省令27号というのが出たと認識してます(公布日施行日はわかりません)。このあたりの私の解釈が誤りならご指摘願います。この改製で、戸主が廃止された様式、二世代までしか書かない様式になりました。それまでは、様式が決まっていなかったのかなぁ、と推測しています。
1.このような場合は、総務省の法令データ提供システムをご利用になるのがよいでしょう。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で、「法令索引検索」を使います。
2.ここで「民法」を入れて検索し、民法 を得ます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
ですね。そこで、左のフレームを下にスクロールして「附則」までジャンプします。
3.その (昭和二二年一二月二二日法律第二二二号) がいわゆる新民法で、そこに「この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 」とあります。
4.同様に「戸籍法」で検索すると、戸籍法 の本体以外に、「戸籍法施行規則」や
「戸籍法・・・戸籍の改製に関する省令」があるので、順にみていくとよいでしょう。
5.戸籍法 本体の「附則抄」をみれば 「昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 」とあります。「新法施行後十年を経過。。。」もここにあります。
6.戸籍法施行規則 も「附則抄」により5.と同一の施行日とわかります。保存期間の150年もここにありますね。
7.省令 の第2条によると、「市町村長は、昭和三十三年四月一日に改製の事務に着手し、すみやかにこれを完了しなければならない。」となっていますね。