ご心労でしたね。18年もの長生き、お疲れ様でした。
代理の方(できれば弁護士とか司法書士とかの資格がある人、そうでなくても絶対に信頼できる人)に委任状をわたして給料をとりにいってもらうほうがいいとおもいま…したが弁護士はだめだそうです。できればですが、電話も一本(代理のものがいきますので)といれておいたほうがいいかもしれません。でも、本当にムリなさらないでください。
えっと、
賃金の支払いは本人直接に限定されていますので、法定代理人(弁護士)であっても委任はできません。
振込を請求して下さい。
賃金支払いは会社の義務ですので、会社が何らかの方法で労働者へ直接渡さなければなりません。手渡し以外では本人名義の口座への振り込みのみ認められています。
手渡しの義務は会社にありますので、振り込めないなら労働者の自宅へ持参する義務があります。
ただ、蛇足ですが、上司との折り合いが付かないような所へ再就職するのは間違いですよ。
>また、それに必要な手続き等教えて頂きたいです。
支払いは使用者の義務ですから、本人名義の口座を伝えるだけですよ。
メールで良いと思います。
因みに代理は、妻子等の使者(賃金を本人に支払うのと同一の効果を生ずる者)でも良いとなっています。
お大事に