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相談させて下さい。

以前、三年程常勤として勤めていた職場(歯医者)を一時退職し、数ヶ月後にパートとして再雇用していただきました。

私は体が弱く、常勤の三年間に寝込むことが何回かあり、また、職場の上司とも折り合いがつかず、精神安定剤を服用していました。
それで上司と話し合い、一時退職しました。

それでも仕事が好きで再雇用していただいたんですが、先日私が18年間共に暮らした愛猫が老衰で亡くなり、悲しくてとても仕事に行けず、1日だけお休みをいただきました。
社会人としては甘いと思いますが、お休みをいただいて、火葬される前にお別れをしてきました。

ですが、電話で欠勤のお願いをした所、『たかが猫ごときで』と言われてしまい、その言葉で心が折れてしまったようで、眠れなくなり、また精神安定剤を服用しています。


もうこのまま退職させていただきたいんですが、お給料をもらっていません。
うちの職場はお給料は手渡しです。
ただ、行こうとすると吐いてしまい、体が思うように動きません。


長くなりましたが、こういう場合、お給料を振り込んで頂くことは可能ですか?
また、それに必要な手続き等教えて頂きたいです。


●質問者: mamirinko
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん

ご心労でしたね。18年もの長生き、お疲れ様でした。
代理の方(できれば弁護士とか司法書士とかの資格がある人、そうでなくても絶対に信頼できる人)に委任状をわたして給料をとりにいってもらうほうがいいとおもいま…したが弁護士はだめだそうです。できればですが、電話も一本(代理のものがいきますので)といれておいたほうがいいかもしれません。でも、本当にムリなさらないでください。


mamirinkoさんのコメント
なぽりん様 親切なご回答ありがとうございます。 委任状は手書きじゃなくて正式にどこか(行政書士等)で手続きするんでしょうか?

なぽりんさんのコメント
http://xn--boq47xb7t.jp/log/9.html 手書きでも形式があっていれば大丈夫だとおもいます。

mamirinkoさんのコメント
ご親切にURLまで載せていただいて、ありがとうございます。

2 ● seble

えっと、
賃金の支払いは本人直接に限定されていますので、法定代理人(弁護士)であっても委任はできません。
振込を請求して下さい。
賃金支払いは会社の義務ですので、会社が何らかの方法で労働者へ直接渡さなければなりません。手渡し以外では本人名義の口座への振り込みのみ認められています。
手渡しの義務は会社にありますので、振り込めないなら労働者の自宅へ持参する義務があります。

ただ、蛇足ですが、上司との折り合いが付かないような所へ再就職するのは間違いですよ。


mamirinkoさんのコメント
丁寧なご回答ありがとうございます。 調べてみます。 再就職は、訳あってしたことです。 あの時は再就職以外に選択肢がありませんでした… 今は後悔しています。

3 ● 無頼庵

>また、それに必要な手続き等教えて頂きたいです。
支払いは使用者の義務ですから、本人名義の口座を伝えるだけですよ。
メールで良いと思います。

因みに代理は、妻子等の使者(賃金を本人に支払うのと同一の効果を生ずる者)でも良いとなっています。

お大事に


mamirinkoさんのコメント
ご親切にありがとうございます。
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