自分の経験で書きますので、信憑性はアレですが。
?住民票は登記する際の住所の証明として必要です。そして印鑑証明で代用できるはずです。
代替物 印鑑証明書(1957年(昭和32年)5月9日民三518号回答)や戸籍の附票(登記研究190-73頁)も住所証明情報として使用できる。一方、戸籍謄本は使用できない(1957年(昭和32年)年5月10日民甲916号通達)。
住所証明情報 - Wikipedia
?うーん、わかりません。理屈の上ではそれでいいはずです。ただ、課税明細書には課税されている固定資産しか記載されないと思います。公衆用道路などの非課税の土地については使えないのでは。
?そうですね。その写しになります。あと、たぶん、決済の領収書の写しと、売渡書も書くと思います。
?必要になるはずです。戸籍の附表など住所などがつながることが必要になると思います。
個人売買でも、第三者である「司法書士」を使った方がいいでしょう。
(登記手続き自体は、個人のみでもできますが、トラブル回避の観点から。)