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土地売買手続の必要書類(個人の間での売買)について確認したいです。
買手側の実際に法務局の手続で必要な書類は、
「登記原因証明情報もしくは売買契約書、加えて住民票が必要」
と書いたものがありました。
⇒? そもそも、住民票はどうして必要なのでしょうか?
なお、印鑑証明でもいいのですか?

売手側の方は
「市町村の窓口で手に入れることのできる固定資産税評価額証明書、
登記原因証明情報もしくは売買契約書、それから、
権利書として機能する登記済証書、加えて、
最後に3カ月以内に手配をした印鑑証明が必要」
と書いてました。
⇒? 固定資産税評価額証明書の変わりに、固定資産税の通知書でもいいですか?
⇒? 「登記原因証明情報もしくは売買契約書」は、買手が用意するものと同一、
つまり、買手か売手の一方が用意すればいいと思いますが、この理解は
正しいですか?
⇒? 権利書として機能する登記済証書に記載された住所と氏名と、
3カ月以内に手配をした印鑑証明の住所と氏名が違う場合(結婚、引越など)
何か必要になりませんか。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

自分の経験で書きますので、信憑性はアレですが。

?住民票は登記する際の住所の証明として必要です。そして印鑑証明で代用できるはずです。

代替物 印鑑証明書(1957年(昭和32年)5月9日民三518号回答)や戸籍の附票(登記研究190-73頁)も住所証明情報として使用できる。一方、戸籍謄本は使用できない(1957年(昭和32年)年5月10日民甲916号通達)。

住所証明情報 - Wikipedia

?うーん、わかりません。理屈の上ではそれでいいはずです。ただ、課税明細書には課税されている固定資産しか記載されないと思います。公衆用道路などの非課税の土地については使えないのでは。
?そうですね。その写しになります。あと、たぶん、決済の領収書の写しと、売渡書も書くと思います。
?必要になるはずです。戸籍の附表など住所などがつながることが必要になると思います。


匿名質問者さんのコメント
有難うございます。 ちなみに、最初の引用は、司法書士のサイトを見た結果です。 ご自身のご経験に基づいてのお話ですから、いろんなパターン を網羅しているわけでないのですね。次のことについて、もしなんとなくわかればで結構ですが、 ?住民票について、3ヶ月とか書いてませんでした。 (売手の印鑑証明には、3ヶ月と書いてあるのに対して) ですから、古くてもいいかな、と思っています。 その代わり、その古い住所で、不動産登記されてしまいます。 (ただ、住所変わってませんから、その心配はないのですが、 理屈上は、古い住所で登記となってしまうことがあり、 あとあと面倒ですね) ?登録免許税の計算のための課税価格が必要なのだと推測しています。 すると、公衆用道路は固定資産税も非課税ですし、登録免許税の場合も 非課税だろうな、というのが私の推測なんです。 ?有難うございます。写しということは、売買契約書のコピーでも大丈夫だったのですね。 ?ありがとうございます。なお、単に住民票があればよいだけでなく、 戸籍の附表となると、場合によっては大変そうな感じがします。 個別に役所と遣り取りして、いったりきたりしなければならず、 まさしく、匿名回答2号さんのおっしゃるとおり、 司法書士に頼んだ方が良さそうなケースになってきそうですね。 附票は、それが付されている元になる戸籍が非現行化されると、 戸籍自体は、原戸籍と称して(?)、何十年かは保存するようですが、 附票の方は、5年で破棄するからです。 http://www.city.nerima.tokyo.jp/faq/koseki/faq_fuhyo.html

匿名回答1号さんのコメント
?については、固定資産税評価額と課税標準額は違います。

匿名質問者さんのコメント
すみません。有難うございました。 ???は、そちら様のご理解とは、だいたいあっていますでしょうか。 ?についてですが、登記に関して登録免許税の計算の為だと思っております。 ご指摘のとおり、「固定資産税評価額」と、「固定資産税の課税標準額」は確かに違うようですね。有難うございました。 私としては、固定資産税のそれが(ふたつのうちのいずれかが)、登録免許税の課税価格とどういう関係か、どうリンクしてくるのか、はっきりよくわかりません。 納税通知書を探して改めて検討したいと思います。

匿名回答1号さんのコメント
?に関しては、 >http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16SE379.html:title> 3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。 << と印鑑証明について規定があるのですが、住民票については見当たらないんですよね。たぶん、大丈夫なはずです。 ?については、登録免許税は固定資産税評価額によります。 ?については、そのとおりです。こちらでご確認ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html ?については、司法書士に相談するか、法務局の登記相談で聞いてみるといいでしょう。

2 ● 匿名回答2号

個人売買でも、第三者である「司法書士」を使った方がいいでしょう。
(登記手続き自体は、個人のみでもできますが、トラブル回避の観点から。)


匿名質問者さんのコメント
有難うございます。 赤の他人との売買であれば、司法書士費用を節約しようとして、トラブルになっても大変ですね。身内や親族間なら、まぁ、大丈夫かと思いますが(もちろん、一概には言えない)。 それと、書類が誤りだとか言われて(市民の立場から見ると、形式的な不備としか見えないこともあるかも)、なんども法務局を行き来するのは辛いです。
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