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≪パート・残業≫うちは個人事業主でパートを雇っています。パートタイマーでも1週間に44時間までしか働かせてはならないということは知っています。それを超えると残業手当を与える必要が出てきますよね。
例えば、ある週の勤務時間が46時間、つまり2時間オーバーしてしまったとします。そして、その翌週の勤務時間は40時間だったとします。先のオーバーした2時間を、翌週の40時間に加算するという事は可能なのでしょうか?
だとしたら、建前ですが、最初の週の勤務時間が44時間、その翌週が42時間という事で残業手当を出さずに、通常の時給で済ませられるのですが。もちろん、そのパートさんとの合意…労使協定が交わされている場合です。

●質問者: DENT
●カテゴリ:ビジネス・経営 就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● だわかき
●50ポイント

できません。
変形労働時間制を導入していなければ、パートといえども1日8時間超は残業で換算しないと法律違反になります。

休日・時間外労働に注意する
http://www.office-kato.biz/pico+index.content_id+20.htm

変形労働時間制とは何ですか
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q03.html


2 ● dark39
●50ポイント

週40時間を超えた労働分は残業手当がつきます。

法定休日に働いてもらう場合は休日手当がつきます。

つまり、44時間までではなく四時間残業込でこの時間ということ。

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