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弁護士は、弁護士会に加入する他、司法書士会、税理士会、弁理士会に入会する必要がありますか。もし、それらの仕事もやる場合です(例えば、?登記をやる。?税務申告やる。?税務顧問をやる。・・・)。会費もそれぞれ、かさみますから、選択して入会するのですか。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

その分野の法律を扱う仕事を受ける場合、資料や人脈が欲しいので属します(月会費ダブル払い、トリプル払いはツライけどね)が、属しなくても弁護士会さえ属していれば法律上問題ない。
不祥事を起こすと会から除名=資格剥奪


匿名質問者さんのコメント
ご多忙の中、夜分にご教示有難うございました。 会費負担は辛いものがあると思います。たしか、税理士会は、弁護士会に匹敵するくらい会費が高いと聞いておりますし(司法書士会などはおいくらかわかりませんが)。 弁理士会などは、もし、技術関係の訴訟も、積極的に開拓されるなら、お入りになるのが得策かもしれないと思いました。 不祥事を起こすと除名で除名されると活動できないのですね。 ですが、 >属しなくても弁護士会さえ属していれば法律上問題ない のは、大変、強い、最強の資格ですね。 ?弁護士会と税理士会に属していて、複雑な税務関係で税務申告をやってトラブルすると、場合によっては税理士会除名になってしまうが、でも弁護士会会員資格が残れば、税務申告は依然としてできるかもしれない(簡単なものだけ選べばいいし)、と思ったりしました。 ?名刺に弁護士と書いてあると、税務調査対応などもしやすいのでは、と思いました(万一の場合、スムーズに訴訟へ進んでいける)

匿名回答1号さんのコメント
士会の規約には「士の名誉を貶めること、信用失墜行為、をしたら除名含めて協議される」とある 税理士の実質上仕事ができないのにひきうけたことですでに弁護士会の幹部の制裁決定のまな板にあがる資格がある

匿名回答1号さんのコメント
でも実際クライアントもよく知っているのでトラブルになりそうな弁護士は途中でもひきあげられて前金だけしかもらえなかったり今度から仕事がもらえないだけ

匿名質問者さんのコメント
有難うございました 税理士業で、税理士会加盟しているか否かに関わらず、トラブルがあったならば、 弁護士会においても、制裁処分の手続になってしまう、のですね。 すると、弁護士業の他のこともできなくなってはこまりますね。 税理士業務でトラブルを起こして、弁護士会で制裁手続されても、軽く済めば 税理士業(簡単な申告)なら続けられる(法律的には)。 弁護士業も普通に続けることができる(法律的には) でも、悪い評判が顧客に聞こえてしまう、ということなんですね。
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