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アメリカンホームダイレクトの盗難保険家財保険医入っていたのに、それで去年に対称なる被害にあったのに、知らないですの一点張りどーすればいいでしょうか?

●質問者: 時計カスタム
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● seble

手続きに不備はありませんか?
警察へ盗難届を出していないとか?
知らないです、とだけ言っている訳ではないですよね?
経過が不明では何とも・・弁護士へどうぞ。


時計カスタムさんのコメント
8/8に私の会社の売り上げを相手はわかっているんですが? 1860000円盗まれているんです。

時計カスタムさんのコメント
相手はわかっているんです。

sebleさんのコメント
こんな返答では俺も知らない。 売り上げとは何?盗難とは盗まれた事を言います。売り上げなら該当しない。盗難届は出したのですか? 説明できないなら、やはり弁護士に委任すべきでしょう。

sebleさんのコメント
自分の書いた文章を声を出して読んでみるといいです。 また、有罪判決すら出ていない以上、個人名を出す事はできません。刑法の名誉毀損罪になりかねません。 大事な部分の省略も多々あるしざっとしか読めませんが、やはり盗難ではなく詐欺的な行為に思います。弁護士に相談して告訴するなり損害賠償請求訴訟を起こすなりした方が良いと思います。少なくとも盗難保険は無理と思います。

時計カスタムさんのコメント
時間がなくて

朝霞(あさか)さんのコメント
経営資金を取り戻すために、時間とお金をを使う事は大事です。 保険会社は、 売り上げ=事務所や店舗などでの家財の損害であり、生活用ではない と言う考えなんです。プライベートのお金なら契約にそった内容での保険金が支払われますが、事業ならダメです。<span style="font-weight:bold;">事業用保険であっても、詐欺または横領なら支払いはされません。</span> 保険会社から警察でどういう手続きをすればよいかちゃんと話を聞きましたか? 慌てふためいている様子だけは伝わってきますが、それだけでは取られたお金は帰ってきません。弁護士に正式に依頼し、指示に従って冷静に行動して下さい。 お住まいの都道府県の弁護士会に「詐欺で事業資金を盗まれた。弁護士を通じて警察に告訴したい。正式に依頼したいので弁護士を紹介して欲しい」とご相談下さい。 ◆日弁連のサイトより 法律相談ガイド : http://www.nichibenren.or.jp/contact.html ◆日本弁護士連合会:弁護士会の法律相談センター : http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html

2 ● highlevel-pear697

保険対象=刑事事件として立証が必要になります

まず警察へ被害届を出して下さい

犯人がわかっていても立証できなければ逮捕できません

現行犯もしくは防犯カメラでの録画、または犯人の自供(自首)が必要になります

指紋だけでは場合によっては立証できません

ちなみに犯人がわかっているかは保険とは関係ありません

保険の契約内容に不備が無く、不当に支払いに応じない場合は法廷で争いましょう

とりあえず法律家や弁護士に相談して必要だと思えば雇って法廷手続きを進めましょう


時計カスタムさんのコメント
そのけいさつがだめなんですよ

3 ● 朝霞(あさか)

◆横領罪 - Wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA

業務上横領罪

業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。

売り上げを盗んだ人が、社員等、質問者さんが雇用している人物の場合、業務上横領になると思います。

◆火災・地震の家財安心プラン | 自動車保険と医療保険のアメリカンホーム保険会社 :
http://www.americanhome.co.jp/property/index.html

以下は補償の対象となりませんのでご注意ください。
建物の損害
自動車やバイクの損害
屋外にある家財の損害
事務所や店舗などでの家財の損害
30万円を超える貴金属や美術品の損害

盗難による家財の損害を補償します。現金※1の盗難(事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とします。)や、預貯金証書※1の盗難(1事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。)も補償されます。
※1 生活用のものに限ります。

>8/8に私の会社の売り上げを相手はわかっているんですが?
>1860000円盗まれているんです。

売り上げ=事務所や店舗などでの家財の損害であり、生活用ではない

という解釈をアメリカンホーム保険会社はしているのではないでしょうか。

売り上げということで、事業用保険の範囲ではどうかと調べてみますと、他社の商品になりますが、「詐欺または横領にかかったことによって生じた損害」については支払い対象にならないという記述があります。
◆事業総合保険 | 企業向け商品 | 保険をお探しの方へ | 富士火災海上保険 :
http://www.fujikasai.co.jp/insurance/corporation/corporation_item/work.shtml

ということで、他の方も書いてらっしゃいますが、
業務上横領ということで警察に相談し、業務上横領告訴状を書く事が早急に必要になるかと思います。


朝霞(あさか)さんのコメント
なお、WEBで検索すると、大体の場合横領した者が弁済するケースになっています。弁護士が間に入って、弁済計画を立てるという感じでしょうか。 被害額が200万円近い状態ですし、告訴状の作成、刑事、民事の部分についてどういう方向で解決していけばよいか弁護士と相談すべき案件かと思います。

朝霞(あさか)さんのコメント
質問者さん。<span style="font-weight:bold;" color="red">個人名は出してはいけません! インターネットのこういうサービスに書き込む際の大切なルールです。</span> 詐欺にあたるか、弁護士と相談して下さい。インターネットの匿名掲示板で相談する範疇を超えています。 個人名がでているため、この部分について、人力検索はてなのガイドラインにそって、削除依頼させていtだきます。

質問者から

(はてなにより削除しました)


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