手続きに不備はありませんか?
警察へ盗難届を出していないとか?
知らないです、とだけ言っている訳ではないですよね?
経過が不明では何とも・・弁護士へどうぞ。
保険対象=刑事事件として立証が必要になります
まず警察へ被害届を出して下さい
犯人がわかっていても立証できなければ逮捕できません
現行犯もしくは防犯カメラでの録画、または犯人の自供(自首)が必要になります
指紋だけでは場合によっては立証できません
ちなみに犯人がわかっているかは保険とは関係ありません
保険の契約内容に不備が無く、不当に支払いに応じない場合は法廷で争いましょう
とりあえず法律家や弁護士に相談して必要だと思えば雇って法廷手続きを進めましょう
◆横領罪 - Wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。
売り上げを盗んだ人が、社員等、質問者さんが雇用している人物の場合、業務上横領になると思います。
◆火災・地震の家財安心プラン | 自動車保険と医療保険のアメリカンホーム保険会社 :
http://www.americanhome.co.jp/property/index.html
以下は補償の対象となりませんのでご注意ください。
建物の損害
自動車やバイクの損害
屋外にある家財の損害
事務所や店舗などでの家財の損害
30万円を超える貴金属や美術品の損害
盗難による家財の損害を補償します。現金※1の盗難(事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とします。)や、預貯金証書※1の盗難(1事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。)も補償されます。
※1 生活用のものに限ります。
>8/8に私の会社の売り上げを相手はわかっているんですが?
>1860000円盗まれているんです。
売り上げ=事務所や店舗などでの家財の損害であり、生活用ではない
という解釈をアメリカンホーム保険会社はしているのではないでしょうか。
売り上げということで、事業用保険の範囲ではどうかと調べてみますと、他社の商品になりますが、「詐欺または横領にかかったことによって生じた損害」については支払い対象にならないという記述があります。
◆事業総合保険 | 企業向け商品 | 保険をお探しの方へ | 富士火災海上保険 :
http://www.fujikasai.co.jp/insurance/corporation/corporation_item/work.shtml
ということで、他の方も書いてらっしゃいますが、
業務上横領ということで警察に相談し、業務上横領告訴状を書く事が早急に必要になるかと思います。
(はてなにより削除しました)