人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

以前に、相続税の申告が必ず必要かどうかの件で投稿をした者です(下記?参照)。
相続税がゼロになる人は、申告不要ということでした。有難うございました。
ところで、
「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(下記?)」を使う場合、即ち、この適用をお願いすれば、相続税はかからないけれど、この適用をしなければ、相続税はかかるというケースならば、急いで、相続税の申告書を提出しなければならないケースになるような気がします。
どうでしょうか。

?http://q.hatena.ne.jp/1373103989
?http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

>この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

特例を受けなければ税額が発生するなら、特例を受けるための要件を満たす必要があり、申告書に書類を添付するには当然に申告しなければ不可能なので申告必要でしょう。

1つの条件だけクリアしても、他の条件に引っ掛かる場合は無申告でOKとはなりません。
全ての条件を列挙してもらえないときちんとした回答も付きません。無償で匿名では限度ってものがあるでしょう。金払って税理士に相談して下さい。

関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ