>この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
特例を受けなければ税額が発生するなら、特例を受けるための要件を満たす必要があり、申告書に書類を添付するには当然に申告しなければ不可能なので申告必要でしょう。
1つの条件だけクリアしても、他の条件に引っ掛かる場合は無申告でOKとはなりません。
全ての条件を列挙してもらえないときちんとした回答も付きません。無償で匿名では限度ってものがあるでしょう。金払って税理士に相談して下さい。