鎌倉時代の守護・地頭のうち、特に、地頭のことです。地頭は、私領・公領(荘園/国衙領)ごとに設置したということですが、それ以外の土地もないのか、です。
もし、そういう土地があれば、そこは「『地頭なし』の土地」となるのか?
それとも、そんな私領でも公領でもないような土地は、そもそも存在しなかったのか?
<1>日本全国の土地にある、?すべての荘園・国衙に設置したということ?、それとも、?すべての荘園等に設置する権利を得たということ?
<2>日本の土地のうち、荘園・国衙領ではなかった場所というのは存在しないの?
たとえば、建物が建っている場所(東大寺の荘園ではなく、東大寺の境内。内裏。公家の屋敷。)、荒地、山林、こういうところは地頭は置きようがない、とも思えますが、どうでしょうか、これは私領でしょうか。国府・郡府の役所の場所は、国衙領でしょうか(郡役所の建物の土地も)。
それと、山林とか荒地とか砂浜とか、年貢が取れないし、誰もいなさそうなところ。
<3>念の為:荘園の中の、管理人と屋敷の土地、荘園の中の耕作者の屋敷の土地は、荘園に含まれると思っています。