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商用ページにおいて、芸能人の名前を引用して、彼/彼女のスキルは凄い!という風に紹介することは違法にあたるのでしょうか?例えば、芦田真菜ちゃんはハリウッドデビューしていた!こんな彼女のような世界で活躍できる人材がもっと日本から出て欲しい!そういう思いで、僕達はこの商品を販売している。。。というような展開などは、やはり名前が引用されている時点で肖像権の侵害になるのでしょうか?

●質問者: h2meo
●カテゴリ:芸能・タレント
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● うぃんど

本人や事務所の了承なく利用している場合、訴えられたら負けるでしょう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9

パブリシティ権を侵害するか否かは、その「使用が他人の氏名、肖像権の持つ顧客吸引力に着目し、もっぱらその利用を目的とするものであるかどうかにより判断すべきである」とする裁判例がでている(東京地判平成12年2月29日判時1715号76頁)。


h2meoさんのコメント
回答ありがとうございます!やはりそうですか。。芸能人の人名は使用しない方向で再度考えてみます!

うぃんどさんのコメント
芸能人だけではないですよ。個人を特定できてしまう場合はすべて該当しますのでご注意を。

h2meoさんのコメント
そうなんですか。。ご丁寧にありがとうございます!
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