・そのこと自体(許可を得ないでやることは)許されません。・「コピーライト表記」というのは、「私がその著作者ですよ」という意味ですので、それまでつけるということは、ますますいけません。・お仲間内での資料なら、本来は違法でも見つかることはあまりないかもしれませんが、誰からも見られるということは、あなたが犯罪をおかしているということを世間一般に告白しているということです。